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四共闘つうしん④

非常勤職員の更新時評価

大綱合意を踏まえた協議を

(6月25日付)

 H26年1月、当局は、副主査制度など10項目にわたる提案の1項目として、「非常勤職員の任用更新時評価制度の導入」を提案。約1年に及ぶ交渉のなかで、組合は、非常勤職員について「原則として60歳まで1年の任期を更新する」という大綱合意があるにも関わらず、これを実質的に変更する提案だとして認められないと厳しく追及し、その趣旨を質しました。

 当局は、「国の通知など社会的状況の変化の中で、大綱合意の趣旨に沿った雇用を行いたいとの思い。もちろん国の通知だけが理由でなく、堺市として対処すべき課題と考えている」「当時の確認事項である『勤務実績が良好な者』を更新することは変わらない。ただ、更新時の客観的資料として評価書を導入したい」と制度導入に固執。やり取りを重ねる中、最終的に「非常勤職員の任用更新時における評価制度については、平成28年度の任用から実施するべく、引き続き協議する」(H27年1月28日)と回答されました。

 現在、更新時評価については、制度の概要説明を受け、夏季交渉では別途交渉を行なうことを確認しています。

制度の概要

勤務評価書:明確な評価基準に基づく勤務評価書による任用更新を行う。

手続の流れ:各部局において絶対評価にて勤務評価を行い、人事課あてに提出。

 任用更新に疑義が生じる場合、人事当局から部局への聞き取りによる実態把握等を行い、任用審査委員会の資料とする。

通知:任用審査委員会からの報告を踏まえて任命権者が更新の可否を決定し、通知する。

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 執行部は今後、大綱合意に基づく確認事項を踏まえ、「評価者」「各評価項目の着眼点」「勤務評価書の被評価者への開示」「任用審査委員会の構成」などの論点をやり取りします。みなさんのご意見をお寄せください。