堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

堺市職労(堺市職員労働組合)ブログです。

自己申告通知にあたって協議

新たに保健師が対象職種に

申告対象職員基準を確認

(11月28日付)

 自己申告書の提出について、11月18日に通知がされました。執行部は通知にあたり、協議を行い、新たに保健師が対象職種となったこと、様式の変更、申告対象職員の基準について確認しました。

 自己申告制度は、職員の能力、適性、希望等を把握することにより、その職員の意欲を人事異動に反映させ、視野の広い人材育成、適材適所の配置等を図ることを目的に、実施されています。

新たに保健師が対象職種に~支部要求が実現

 今年度から新たに保健師が対象職種に加えられました。

 これまで保健師については「基本的に局外への異動がない」ことや「原則3年~5年で異動」との独自のルールがあることから、自己申告制度の対象外とされていました。

 保健衛生支部では毎年の健康部との交渉のなかで、機構改革等により局外への異動が行われるようになっていることや、同じく自己申告制度の対象外職種である保育士においては「異動調書」という形で独自の意向確認が行われていることから、保健師についても「自己申告制度やそれに代わる意向確認の制度化を」と求めていました。

 今回の変更は、こうした支部要求を反映したものと考えます。

自己申告書様式を変更

 今年度は、自己申告書様式の提出方法を、原則として、紙ベースから職員情報システムでの回答及び提出に変更しました。

○様式の変更点

 1‐1(2)過去から現在の業務についてやりがいを感じた点を担当業務ごとに記入するように変更し、3‐1(1)異動等で考慮が必要な項目について、恒常的か一時的なのかの種別を設けました。

○様式の新設項目

1‐1(3)過去から現在の業務について課題を感じた点、1‐2(1)仕事において大切にしていること、1‐2(2)行いたい仕事及び身に付けたい能力、3‐2その他伝えておきたいこと、を設けました。

 当局は、これらの見直しについて、自己申告の内容について、より実態に基づいて把握するためとしています。

申告対象職員の基準

 また、職場から問い合わせがあったため、申告対象職員の基準について、「3年ルール以外にも、主査リセットや主幹リセットといった基準、主査昇任後通算5年といった基準があるのか」と確認。

 当局は、「『同一所属又は同一職務内容で3年間以上在職する職員』を原則としており、その他の取扱いについても通知文に記載のとおり」とし、「自己申告書対象者リストから漏れている職員がいる場合であっても通知文の要件に該当すれば、自己申告の対象者となる。各所属長にて対象要件を確認のうえ、局総務担当課を通じて人事課へ連絡いただきたい」としました。

※年数の算定にあたり、次の場合は当該年数を通算(同一職務内容とみなす)(①区役所間、市税事務所間、地域整備事務所間、公園事務所間などの異動で職務内容が同一、②本庁と区役所間の異動で職務内容が同一、③組織改正等により、所属名称が変更、あるいは事務移管により所掌事務とともに異動)。

 執行部は、これらのことを含め、引き続き制度の改善を要望していきますので、ご意見等をお近くの役員までお知らせください。