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高年齢者雇用安定法の趣旨に沿った改善を求める

一般非常勤職員の高年齢者雇用について

(7月25日付)

 一般非常勤職員の高年齢者雇用制度は、5月25日の夏季交渉の回答時に、「平成25 年度からの対象年齢の拡充に向け、具体策を提示してまいりたい」と回答されました。この制度について、現在の問題点を整理します。

 60歳以上の一般非常勤職員を、現在は63歳を上限に雇用するこの制度については、高齢者雇用安定法が2006年に施行されたことを受け、その年の夏季闘争で要求しました。

 

 その結果「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律については、今後研究してまいりたい」との回答を受け、以降約4年間にわたる粘り強い取り組みを重ね、最終的に10年1月末に非常勤四共闘と本部で2回の交渉を行い、10年度から制度実施されています。

 現在、制度実施にあたっては、対象者となる(1)年度末時点で60歳に達した一般非常勤職員、(2)現在高年齢者雇用されている一般非常勤職員、に対して意向調査を行い、勤務評価を行ったうえで、堺市非常勤職員任用審査委員会が高年齢者雇用の適否について判定するものとされています。

 しかしこのうち、現在従事しているポストが業務整理、精査により廃止される場合は、そもそも意向調査の対象外とされ、高年齢者雇用されないこととなっています。

 これは当局が、一般非常勤職員が専門性の高い職務に従事していることから、「スキルの継承」や「知識・経験の活用」のため、原則として現在従事している職務内容での再雇用を前提としている一方で、「雇用と年金の連携」には触れていないためです。この点は常勤職員の再任用・再雇用制度と大きく異なっています。

 当時の交渉でも、このポストの廃止問題は大きな争点となり、最終的に当局と「高年齢者雇用をすることがなければ、わざわざ制度構築はしない。ただし、例えば民営化や指定管理でポストが廃止される場合が想定される」「廃止の場合は労働組合の当該支部との事前協議をおこなうものとする」という点を確認しています。

 執行部としては、①ポスト廃止に関わらず対象者全員に対する意向調査を実施すること、②ポストの廃止を行う場合には事前の組合協議を徹底すること、③高年齢者雇用安定法の趣旨に沿って、雇用と年金の継続が図られるように、更新の上限期間を年金の満額受給年度の年度末までに引き上げることを求めています。