堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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近大泉州高校争議 高裁逆転勝利判決

解雇権を濫用したものとして整理解雇は無効!

 2008年3月末に解雇事件が起こり、解雇された7名のうち5名の教諭が解雇無効を求め提訴しました。

 2009年12月の大阪地裁堺支部の判決は、1名については人選に合理性を欠くとして勝訴しましたが、4名は敗訴し、控訴をしていたものです。

7月15日の大阪高裁の控訴審判決では①解雇の必要性はあったか、②解雇回避の努力を尽くしたか、③解雇対象者の選定が合理的であったか、④解雇手続きが相当であったか、の従来の裁判例の整理解雇の4要件の上に立ち、1点目については学園が解雇後、同数の非常勤講師を採用していた点に触れ、人の入れ替えで結果として賃金の引き下げを強要し、正当な権利を侵害することになり、許されない。2点目は整理解雇もやむを得ないと判断するに至る事実、検討の形跡がないのと回避義務を尽くしたと言い難い、4点目については整理解雇の方針を解雇実施予定の1ヶ月前まで明確にせず、その後も解雇の必要性、解雇予定人数、基準等について具体的な説明をしてこなかったことは不誠実な対応であったという他ないとしました。以上の3点のいずれについても否定的に判断するのが相当だとして、3点目は判断するまでもなく、本件の整理解雇は、客観的に合理的な理由を欠いた社会通念上不当なもので、解雇権を濫用したものとして解雇は無効であると結論づけました。

7月25日には「勝利報告集会」が開催され学園の卒業生や保護者も参加され、全国の不当解雇などの運動とも連動してたたかいをすすめて行くことを確認しました。