堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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新規採用・組合未加入のみなさまへ 労働組合に加入しよう!②

労働組合がなければ、対等な交渉はできない(4月4日付)

Q賃金や労働条件のことは、労働組合がなければ対等な交渉はできないのでしょうか。


A「交渉」は、対等な関係のなかでしか成立しません。労働組合でなければ、労働者(職員)と使用者(市当局)との対等な交渉にはなりません。
 経営者(使用者)との懇談会の場があったり、意見を言ったり書いたりする提案制度がある民間企業や自治体もあります。また、「○○長と親しいから、直接話ができる」という人もいるかもしれません。しかしそれらは、「お願い」や「話し合い」であっても、「交渉」ではありません。
 交渉とは、そこで話し合い、一定の結論(合意)を導き出し、決まったことは文書で残し、労使双方が実行責任を負うことです。労働組合が提出する要求書には「お願いします」という言葉は使いません。「お願いする、される」という上下関係ではないからです。組合は、使用者に対して「要求します」「提案します」という表現を用います。要求書は、執行委員長名で使用者(市長、教育長、上下水道事業管理者)へと対等に受渡しがされますし、使用者側は必ず団体交渉に応じなければなりません。すなわち要求書を無視できず、回答しなければならないのです。
 どうすれば、使用者と労働者(職員)が対等な関係になれるのでしょうか?
 それには、労働組合に加入するしかありません。なければ、一から組合を作るしかありません。組合があれば、法律が組合の活動を「援護」してくれるのです。そもそも憲法が、私たち労働者(職員)の組合づくりや組合活動を人権として保障しています。
 労働組合の存在と労使交渉の積み重ねは、企業や自治体の民主的な組織運営にも関わり、労使の力関係は組合員の「数」で決まってくることから、より多くの労働者(職員)が組合に加入する必要があります。