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6月25日 人員体制交渉(下)

時間外「労働時間把握は所属長の責務」

振替「状況により業務繁忙を勘案する」(7月3日付)

6月25日の人員体制交渉について、1日付けに続いて報告します。

【時間外勤務】

組合:夏季交渉では、H30年度時間外勤務時間数が360時間超職員が247人、720時間超職員が5人と示された。SWITCH目標には到達していないが今年度の取組みは。

当局:今年度の時間外勤務縮減の取組みとして、これまでの取組目標である、年間時間外勤務時間数の平成28年度比2割縮減に加え、時間外勤務の月あたりの上限が人事委員会規則で45時間とされたことから、①年間540時間超の職員をゼロに、②月の時間外勤務時間数80時間超をゼロとすることを新たな目標として設定した。

組合:人事委員会規則による原則月45時間、年360時間の上限規制によって、一層サービス残業を助長する傾向が強まることを懸念している。

当局:これまでの交渉でも、サービス残業や持ち帰り残業はあってはならないものと当局の認識を示してきた。機会あるごとに、時間外勤務縮減のためにサービス残業などが起こることのないよう、管理職をはじめ広く庁内に周知してきた。

 引き続き、管理職に対して時間外勤務のマネジメントの徹底はもとより、職員の労働時間の把握は、所属長の責務であることを徹底したい。

組合:職員から「サービス残業もしているが、自分が至らないからであり、仕方ないと考えている」「時間外が増えることで所属長の人事評価への評価を考えると申請しづらい」「上限45時間と言われるが、仕事が終わらないのでサービス残業せざるを得ない」という声も届いている。どのように受け止め、対応していくのか。

当局:いかなる理由によらず、サービス残業はあってはならない。仮に所属長がサービス残業を看過していれば、組織のマネジメントとして問題。機会を捉えて、周知したい。そのような現状があるのであれば、問題の実態を共有し、労使協力して解決に努めていきたい。

【振替】

組合:週休日における時間外勤務において3時間で午前振替、4時間45分で午後振替としてほぼ強制的に振替させる運用をする部署があるように聞いている。週休日の振替の運用についてどのように認識しているか。

当局:週休日に時間外勤務を行う場合は、職員の健康管理やワークライフバランスなどの観点から、できる限り振替を行うことが基本原則。職員の実質的な休息時間の確保に努めることが必要。

組合:しかし、強制振替の運用は、職員の健康面への配慮ではなく、時間外勤務縮減が目的のものではないか。

当局:週休日の振替は、あくまで職員の健康管理などの観点から行う。

組合:振替により、通常業務が圧迫され、結果、時間外勤務につながる状況も考えられる。職場の実態に鑑みて、時間外勤務か、振替勤務か、職員が選択できる運用にできないのか。

当局:週休日の時間外勤務によって休めなかった分を、事後8週間の中で業務の状況なども見ながらその他の勤務日に休んでいただくことが、職員の健康保持に資する。しかし一方で、業務繁忙など職場状況を勘案して、振替とするか、時間外勤務とするか調整・検討することは、状況によってはやむを得ない。

組合:機会を捉えて周知をお願いしたい。

 最後に、山道委員長から継続的協議を求めて交渉を区切りました。