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長時間労働の是正等要請書提出

3月8日付

3月4日(月)、人事委員会委員長あてに、「長時間労働の是正及び時間外労働の縮減に関する要請書」を提出し、要請内容の趣旨を伝えました。

 まず、要請書を、山道委員長から射手矢人事委員会事務局長に手交しました。

 要請書では、「長時間労働の是正のための措置として、民間においては、働き方改革関連法により罰則付きの時間外労働の上限規制等が導入され、原則として平成31年4月から施行されることになっていること」や「国家公務員においても、超過勤務命令を行うことができる上限を人事院規則で定めるなどの措置が講じられることになっていること」を踏まえ、長時間労働を是正し、時間外勤務を縮減するために、『堺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例』の改正(案)において、新たに人事委員会規則等で定めるとされている事項について、次のとおり求めています。

1.時間外勤務命令の上限時間については、1か月につき45時間かつ1年につき360時間の範囲内で、必要最小限とすること。なお、上限時間には法定休日を含むこと。

2.他律的業務の比重が高い部署の範囲は必要最小限とし、労使協議のうえ、あらかじめ特定しておくこと。なお、上限時間には法定休日を含むものとし、1か月について80時間未満とすること。

3.特例業務については、大規模災害への対処等、必要最小限とし、労使協議のうえ、あらかじめ業務を特定しておくこと。

 超過勤務の命令の上限規制をめぐり、国家公務員においては、原則1月45時間・1年360時間と設定されたものの、他律的業務の比重の高い部署(国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝等に従事するなどの部署が該当し得る)は1月100時間・1年720時間等と、規制が緩和されました。

 一方、その部署について、「範囲は必要最小限とすること」「あらかじめ特定しておくことが望ましい」「部署の範囲を定めた場合の職員への周知の具体的な方法は、書面など、少なくとも職員が自らの上限時間がわかる方法で行うことが必要」との運用方法も示されています。

 執行部は、文字通り、「時間外労働の上限規制」が規制として機能するように、例外部署を不必要に拡大しないことなどを強く求めました。

 人事委員会からは、国家公務員の取扱いなどを踏まえながら検討していることや、今後のスケジュールとして、3月下旬を目途に規則の制定に取り組んでいることが示されました。

 最後に、射手矢事務局長が「長時間労働の是正に向け、ご意見は真摯に受け止めて、委員のみなさんに伝えたい」との表明がされ、要請を区切りました。

 時間外労働の上限については、今後、人事委員会規則で規定される予定ですが、あくまで上限であり、それを上回らないことはもちろんのこと、いかに縮減を図っていくかは、人事当局に求められます。体制の確保を初め、有効な方策を講じるよう、春闘交渉などで求めていきます。