なぜ士気の高揚か、なぜ生涯賃金に
影響するのか、検証・説明を(9月5日付)
8月27日、執行部は、管理職への人事評価結果の昇給反映の試行についての説明を受けました。
8月17日付既報のとおり、当局は、管理職への人事評価結果の昇給反映の試行を行うこととし、現在、8月議会に職員活性化条例改正案を上程しています。
説明会では、当局より概要説明を受け、その後質疑応答しました。概要説明
▼さらなる信賞必罰の徹底、士気高揚の促進を図るため、勤勉手当以外の給与への結果活用を行う
▼他の政令市の状況(総務省調査)では、管理職に対する評価結果の昇給への活用は堺市を除く19市中18市。
▼昇給の反映方法は、前年度後期と当年度前期評価(Ⅰ~Ⅴ)により昇給に差を設ける(下表)
▼スケジュールは、H30年10月~管理職で試行実施(H30後期+H31前期結果をH32年1月昇給に反映)、H32年度以降に管理職での本格実施を検討する
主なやり取り
組合:何をもって士気高揚の促進か?客観的な指標があるのか。
当局:地方公務員法の改正は背景にある。人事評価についてはアンケートで肯定的意見をいただいている。
組合:今回の昇給反映の原資は何か。
当局:従来の勤勉手当の算定基礎から扶養手当を除くことで原資を考えており、今回の試行では新たな措置は考えていない。
組合:業績評価と能力評価の方法(双方とも半期評価)について、見直す予定は。
当局:現在の評価方法を変えることなく、試行したい。
組合:他市は業績評価は半期だが、能力評価は1年間で評価している。この点についての整理も必要ではないか。
当局:こうした点を見直すのであれば、協議が必要と認識している。
組合:昇給は生涯賃金に影響。今回の影響額をどう試算しているか。
当局:実際の影響額は、職員個々で異なるが、2号給相当で平均昇給額は、月2800円となる。
組合:そうすると年間約5万円。これが毎年度積み上がっていく。1回の評価がなぜ生涯賃金に影響するのか。上がる人もいるが、当然下がる人もいる。
当局:昇給は生涯賃金に影響することを考慮し、勤勉手当と異なり、1年間の評価結果を活用することとしている。
最後に山道委員長から「当局は管理職に対する試行であるため、交渉事項ではないとの認識だが、私たちは勤務労働条件に関わることであり、管理職への反映も当然交渉事項であると考える。本日指摘したことも踏まえ、しっかりと検証を」と指摘し、区切りました。