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交通機関途絶時の参集ルール 緊急時に職場が的確な判断行えるよう考え方の整理を

7月20日付

大阪北部地震西日本豪雨(H30年7月豪雨)に伴い、交通機関が長時間運休しました。このことについて、参集のルールを改めて考えます。

 この間の災害により、交通機関の運休等が、6月18日、7月6日と連続して発生しました。

 報道で、災害時に市役所職員の何割が出勤できているかが取り上げられるなど、緊急時の体制が注目されています。

 堺市においては、「市域において震度6弱以上」「大阪府大津波警報が発表」などの際は、全員参集とされ、事前の計画に従い、「所属参集」「直近(区役所)参集」「避難所参集」することとされています。

 また、交通途絶時の参集については、「交通途絶時であっても自転車、徒歩等により可能な限り参集する」とされています。

 その際、所属長は勤務時間内外に応じて所属職員を召集する等の対応を行うことが定められています。

 この間の交通機関の途絶に関わり、当局が示した取扱いは以下のとおりです。

【延着】

 延着証明書(鉄道各社HP掲載分を含む)の提出ができない場合(鉄道の運休等により、やむなく通常の交通手段、ルートを変更して登庁した場合)には、電話等による所属長(所属)への事前報告をもって延着とする。

通勤手当等】

 鉄道の運休等により、切符を購入し出勤するなど、急遽費用を要した場合でも、通勤手当は認定経路で額を算出することとしているため、通勤手当としてその額を追給することはできない。また、旅費での支給もできない。

交通機関途絶休暇】 交通機関の途絶(運転見合わせ等)により登庁が不可能であった場合は、交通機関途絶特別休暇の申請を行う。

さまざまな疑問の声

 こうした参集時のルールについて、職場からはさまざまな疑問の声が上がっています。

(通勤手段)

 「交通機関途絶時の通勤手段は、自転車、徒歩等」とされていますが、自家用車、タクシー、バイクは禁止する趣旨なのか、そうした手段で来てもよいが通勤手当は支払わないとの趣旨なのかにより、市民との約束や〆切のある仕事の有無等で通勤手段を迷う職員が生じるのではないでしょうか。

(通勤距離)

 居住地が職場から10km離れていると、徒歩出勤の場合、2時間以上を要すると考えられます。状況によっては帰路も徒歩の可能性もあります。例えば奈良県在住であれば東区か北区に参集となりますが「距離によらず、勤務時間中はとにかく参集場所まで移動せよ」との一律対応で良いのでしょうか。

(所属長との連絡)

 所属長自身が出勤できない、又は通信手段がなく連絡できない場合も考えられます。「市民との約束があるが、所属長も出勤できていなくて判断を仰げない」という場合に、例えば「出勤しなければとの一心でタクシーで来た」場合などを想定した対応が必要ではないでしょうか。

 執行部は、こうした声を当局に伝え、考え方の整理や他市状況の把握等、意見交換を求めています。