堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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地震による鉄道の運休に伴う取扱い

今回の事態をうけた考え方の

整理や対応を求める(6月21日付)

6月18日午前7時58分頃大阪府北部で発生した地震の影響による延着の取扱いが次のとおり示されています。

①延着証明書の提出ができる場合(原則)

 延着証明書(鉄道各社HP掲載分を含む)の提出により、庶務事務システムへ延着の入力を行う。

②延着証明書の提出ができない場合

 鉄道の運休等により、やむなく通常の交通手段、ルートを変更して登庁した場合には、電話等による所属長(所属)への事前報告をもって(1)と同様の延着とする。

 一方、通勤手当等については「鉄道の運休等により、切符を購入し出勤するなど、急遽費用を要した場合でも、通勤手当は認定経路で額を算出することとしているため、通勤手当としてその額を追給することはできません。また、出張に要した費用に該当しないことから、旅費で支給することもできません」とされています。

 また交通機関の途絶(運転見合わせ等)により登庁が不可能であった場合は、交通機関途絶特別休暇の申請を行うこととされました。

 このことについて、職場からは「市民との約束があり、所属長も出勤できていなくて判断を仰げず、タクシーで来た職員もいた。責任をもって努力し、頑張った職員が報われないのはおかしいのではないか」、「こういう事態が生じたときに、どう対応すべきなのか、一定のルールを決めて周知しておかないと、頑張り損になるのではないか」、「今回は震度4だったけれども、震度6弱の『全員参集』となった場合も、交通機関の途絶により参集できないでいいのか?それとも、車でもいいから、とにかく来いとなるのか、整理してほしい」、「堺市内ならまだしも遠方の人はほんまに気の毒や」との声が寄せられています。

 執行部は、こうした声を当局に伝え、考え方の整理や他市状況の把握、可能な対応などを求めています。