堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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労働者派遣法に基づく意見の申出 「常用代替」となっている業務の是正を求める

3月28日付

労働者派遣法に基づく過半数労働者代表者(荻野氏:堺市職労書記次長)から当局に対し、2月28日付で意見書を提出したので紹介します。

意見聴取手続きの経過

 現在、堺市役所における派遣労働者の受入は、平成30年9月30日で終了します。労働者派遣法の規定により、派遣先(堺市)が、派遣労働者の派遣期間の延長を希望するときは、民主的な選出方法により選出された労働者の過半数を代表する者から意見を聴取する必要があり、代表者選挙が行われました。

 選出後、過半数労働者代表から当局に意見を申し出るにあたり、労働者派遣の役務の提供を受けている部署へアンケート調査による意見集約を行いました。

 その結果、堺市職員からは58職場206人の方から、派遣労働者からは41職場104人の方から回答をいただきました。

常用代替防止が趣旨

 労働者派遣制度は、昭和60年、職業安定法44条で禁止されている労働者供給事業の例外として、業務の専門性、雇用管理の特殊性等から常用労働者との代替のおそれが少ない業務のみを派遣対象業務とする方法により制度化されました。

 この常用代替防止という考え方は、数次の改正を経た平成27年改正労働者派遣法(現行法)にも引き継がれ、事業所単位での期間制限(3年)、個人単位での期間制限(3年)が設けられています。

アンケートの声をもとに是正を求める

 ①現在、派遣労働者が担っている業務の今後の継続期間をお尋ねしたところ、「3年超」「終期なし」とする回答、②派遣労働者でなければならない主な理由について「専門的業務であるため」との回答が多くみられました。

 この場合、専門的業務について、「臨時的・一時的」とされる3年以内の期間制限を超えて派遣労働者を受け入れることになります。期間制限を超えて、専門的業務を派遣労働者に担わせ続けることは、「常用代替」であると言わざるを得ません。そのため、派遣可能期間の延長後さらに延長すべきではなく、任期の定めのない常勤職員を充てるべきと考え、平成33年9月30日までに是正するよう求めました。

 ③また、派遣労働者でなければならない主な理由について「市職員が配置されないため」との回答が多く寄せられた部署もありました。これは、労働者派遣法の禁じる「常用代替」であって、派遣可能期間の延長は認められず、平成30年10月1日から任期の定めのない常勤職員を配置すべきと指摘しました。

背景には要員管理方針

 こうした回答が多数を占める背景には、現在派遣労働者が担っておられる業務が、従来は常勤職員が担っていた業務であったものの、要員管理方針のもと、各職場で業務に見合った常勤職員が配置されないなか、「臨時的・一時的」な措置として派遣労働者の受入が行われていることにあると考えられます。

 堺市職労は、当局がこうした職場の声を真摯に受け止め、任期の定めのない常勤職員を中心とした公務運営の原則に立ち返り、「常用代替」となっている業務について是正を行うべきと考えます。