2018.3.23
昨日、総務局長、教育次長、上下水道局総務部長出席のもと、「2018年春闘要求書」等に基づく第二回団体交渉を開催。当局より回答が示されました。
冒頭、総務局長より回答が示されました。(下記参照)
※子の看護にかかる特別休暇は、現在、対象の子ども単位で一人5日を上限としているが、子ども単位で区分せずに運用することに改正(例:1人は3日、1人は7日、計10日など)
回答に対し林田書記長が、「回答項目は、2017年秋季年末一時金等要求書等に対する回答にあった、「子の看護休暇」や「非常勤職員の育児の部分休務」の詳細や運用に関するものとなった。
内容自体については、これまでの労使間のやりとりを踏まえたものとして評価したい。
ただ、春闘交渉では、これまでの交渉経過や職場の切実な実態を踏まえて、人員体制、とりわけ育児休業を取得している職員の正規職員による代替措置の内容、欠員となっている再任用ポストの確保、短期臨時職員の空白期間の是正などを求めてきた。短期臨時職員の空白期間に関していえば、空白期間があるため、本市の採用試験で、同一の官公庁において3年以上の継続した職務経験という受験資格の要件を満たさず、受験の意思をもった職員が他市に流失することにもつながっている。再任用職員の賃金改善など、今回、回答されなかった項目や会計年度任用職員制度について、今後も精力的に協議されるよう求めたい」
と指摘。
山道委員長が「示された回答については持ち帰り検討する」と表明しました。
回 答
平成30年3月22日
2018年3月1日付け「2018年春闘要求書」及び2018年3月6日付け「要求書」について、次のとおり回答します。
記
1 子の看護に係る特別休暇における取得日数の上限については、対象となる子が1人の場合は5日、複数の場合は10日に、平成30年4月1日から改正することとしたい。
また、小学生である子の当該休暇の取得手続きについては、現行における小学校就学前の子と同様に取り扱うこととしたい。
2 非常勤講師を除く非常勤職員の育児の部分休務の取得時間は、1日の所定勤務時間が6時間を超える者については1日につき2時間、1日の所定勤務時間が6時間以下の者については1時間30分を限度に、平成30年4月1日から改正することとしたい。
3 その他の項目については、引き続き協議してまいりたい。