労働者派遣法の意見書に基づき
当局に「常用代替」解消を求める(4月13日付)
労働者派遣法に基づく過半数労働者代表者から提出した意見書に基づき、堺市職労は常用代替状態を解消するよう人員確保を求めます。
2月28日付けで過半数労働者代表者から提出された意見書は、現在、庁内ホームページ(労務課)に掲載されており、当局において対応が検討されている状況です。
意見書提出までの経過
労働者代表から意見を申し出るにあたり、労働者派遣の役務の提供を受けている部署へアンケート調査による意見集約を実施。堺市職員からは58職場206人、派遣労働者からは41職場104人のご協力をいただきました。
意見書要旨
労働者派遣法は、労働者供給事業(職業安定法44条で禁止)の例外として、常用労働者との代替のおそれが少ない業務のみを派遣対象業務とする「常用代替防止」という考え方により制度化されています。常用代替防止のため、平成27年改正の現行法では、事業所単位での期間制限(3年)、個人単位での期間制限(3年)が設けられています。
「3年超」「専門的業務」との回答
アンケートでは、
「現在、派遣労働者が担っている業務の今後の継続期間」について、「3年超」「終期なし」とする回答、「派遣労働者でなければならない主な理由」について「専門的業務であるため」との回答が多くみられました。
この場合、専門的業務について、「臨時的・一時的」とされる3年以内の期間制限を超えて派遣労働者を受け入れることになります。 このことから、意見書では「期間制限を超えて、専門的業務を派遣労働者に担わせ続けることは、『常用代替』であり、派遣可能期間の延長後の再延長は認められず、平成33年9月30日までに、任期の定めのない常勤職員を充てるべき」と求めています。
「市職員が配置されないため」との回答
また「派遣労働者でなければならない主な理由」について「市職員が配置されないため」との回答が多く寄せられた部署もありました。 意見書では「これは労働者派遣法の禁じる『常用代替』であり、派遣可能期間の延長は認められず、平成30年10月1日から任期の定めのない常勤職員を配置すべき」と指摘しています。
人員体制交渉で常用代替業務の是正を求める
こうした回答が多数を占める背景には、従来は常勤職員が担っていた業務であったものの、要員管理方針のもと、業務に見合った常勤職員が配置されず、各職場に工夫が求められた結果、現在は「臨時的・一時的」な措置として派遣労働者が担っていることにあると考えられます。
4月25日、次年度採用募集に伴う人員体制交渉が行われます。
堺市職労は、過半数労働者代表者から提出した意見書に基づき、当局に対し、こうした職場の声を真摯に受け止め、任期の定めのない常勤職員を中心とした公務運営の原則に立ち返り、「常用代替」となっている業務について是正を求めます。