堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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会計年度任用職員について その②

賃金 総務省水準では職務に見合わない(1月26日付)

賃金は報酬

 総務省は、パートタイム会計年度任用職員は一般職であるとしつつ、賃金の性格を「報酬」としています。常勤職員等に対しては労働の対価である「給料」が支払われるのに対し、報酬は、職務に対する給付とされ、人材確保のための手当や扶養手当、住居手当等は支給しないとされています(マニュアルQ&A問17‐1)。

 一方、支給する手当は、地域手当、期末手当、時間外勤務手当、費用弁償(通勤手当)です。これらについては、条例で定めることとされています。

 なおパートタイムは、従来と同様、営利企業への従事制限は対象外とされました。

賃金水準 

 会計年度任用職員は一般職とされたことから、新地方公務員法第24条に規定する職務給の原則、均衡の原則等に基づき、職務内容や責任の程度、地域の実情等を踏まえて賃金水準を定めることとされ、常勤職員の給与を基礎とすることが想定されています。

 その水準について総務省は「定型的・補助的な業務等に従事する事務補助職員」を例に、常勤職員の大卒初任給基準額を上限の目安として挙げています(問13‐2、4)。

 なお、再度の任用の際の賃金水準について、「職務内容や責任の度合い等が変更される場合には、異なる職への任用であることから、給料額等を変更することはありうる」とされ、具体的には常勤職員の昇給制度とのバランスを考慮するとされています(問13‐3)

総務省水準見合わない

 総務省が例として挙げた賃金水準は、定型的・補助的な業務の場合ですが、現行の報酬額を大幅に下回っています。

 単純な制度移行では、専門性をいかして現場の第一線で市政を担っている非常勤職員の賃金水準に見合うものではなく、労働組合として要求を掲げて交渉に臨むことが不可欠です。