1月26日付
1月20日、子ども青少年局長、総務局長出席のもと、12月12日に提出した「幼保連携型認定こども園移行に伴い、教育・保育施策の充実と職員の労働条件改善を求める要求書」に基づく第2回交渉を開催。堺市職労からは、本部・保育所支部から8人が出席しました。
要求書では、(1)新たに幼稚園免許が必要となることを考慮した給料表の改定、(2)質の高い教育・保育を提供するため欠員を解消すること、(3)任期付職員、短期臨時職員の幼稚園免許更新等の講習についての費用補助等、(4)保育教諭の公立学校共済組合加入に伴う貸付や人間ドック受診等への対応などを求めていました。
1月13日に開催した第1回交渉では、主に次の点をやり取り。
職務職責見極めたい
当局は保育教諭移行に伴う職務職責は「保育所と大きく変わるものではない」と言明。
交渉団が「認定こども園移行に伴う保育業務について、質の高い教育・保育を提供すること、新たに幼稚園免許が必要になることも考慮し、これらに見合う給料制度に改善する必要がある」と追及するなか、当局は「現段階で給与制度見直しは適当ではないと考えている」としつつ「移行後の職務や職責、他市状況や民間の動向について見極めていきたい」としました。
任期付職員・短期臨時職員の免許更新等
認定こども園移行に伴い、保育教諭資格が必要になる職員について当局は「認定こども園における年齢別配置基準で必要となる職員は、すべて保育教諭資格が必要(平成32年度以降は、短期臨時職員も含む)」と回答。
交渉団は「欠員深刻化のもと、安全安心の保育の実施には保育所の任期付職員や短期臨時職員はなくてはならない。短期臨時職員は約200人。H32年にすべて保育教諭資格が必要となると、欠員なくスタートできるのか」と追及し、講習について費用補助や有休扱いが必要と強く求めましたが、当局はその必要性を認めるには至りませんでした。
その他、公立学校共済組合移行にあたっては、当局より「貸付や個人年金など、個々の職員に説明すべき事項については、個別に対応したい」との表明がありました。
第2回交渉
一定の回答示される
こうしたやり取りを受け開催した第2回交渉で当局は、上記のとおり回答しました。
回答を受け、林田書記長は次の点を指摘。
保育教諭資格要件
十分な支部協議を
現場の任期付職員や短期臨時職員の中には、こども園移行後も、クラス担任以外の業務や0歳~2歳児保育に就く場合は、保育教諭資格を必要としないのではないかとの認識がある。今後、保育当局と保育所支部との間で協議し、整理願いたい。
我々としては、「こども園勤務職員はすべて保育教諭資格が必要」となると、欠員を生じることなく4月1日のこども園への移行ができるのか、非常に不安。
回答された体制確保に最大限努力いただき、欠員が生じないようにしてもらいたい。
正規職員確保
経験者採用検討を
正規職員について、毎年度、一定数を採用されていることは評価しているが、それでも十分とは言えない状況。引き続き正規職員の採用を要望する。
また、①一時期の採用凍結の影響もあって、正規職員の年齢構成がいびつになっていること、②任期付職員として繰り返し従事されている方がいることから、例えば正規職員の経験者採用などの仕組みを設けてもらいたい。
一端を担っていきたい
また、平佐保育所支部書記次長は「回答は、より質の高い教育・保育を行いたいと私たちが訴えた中で示されたものと受け止めている」「任期付職員と短期臨時職員について、免許取得や更新にあたって、H30年度以降任用者について有給職免の取扱いが示された。正規職員が不足する中で、これらの方々なくして運営はやっていけない。回答については職場の思いを受け止めていただいたと感謝している。堺市の教育・保育が向上していくように、私たちも一端を担っていきたい」と述べました。
交渉団は、一定の回答が示されたと評価し、回答を持ち帰りました。
今後も、職場の声を基に引き続き支部協議を重ねていきます。
回 答
平成29年1月20日
2016年12月12日付け「幼保連携型認定こども園移行に伴い、教育・保育施策の充実と職員の労働条件改善を求める要求書」について、次のとおり回答します。
記
1 幼保連携型認定こども園移行後の職員の身分等については、平成28年9月28日付け堺幼保運第1526号の「申入書」のとおり変更することとしたい。
2 幼保連携型認定こども園に勤務する保育教諭の給与その他勤務条件のあり方については、引き続き、その職務職責、他市の状況及び民間事業所の状況等を見極めてまいりたい。
3 幼保連携型認定こども園移行後の体制については、市民サービスの低下を招くことなく、業務に支障が生じることがないよう、その確保に努めてまいりたい。
4 一般職の保育教諭の結核罹患時における休職期間中に支給される給与については、保育教諭に教育公務員特例法が適用されることに伴い、その全期間を通じて全部を支給することとしたい。
5 平成31年度以前に任用され、平成32年4月1日以降も引き続いて任用が予定される任期付職員及び短期臨時職員の免許状取得・更新講習の受講にあたっては、上限3日まで職務専念義務を免除することとしたい。
また、その期間については、有給として取り扱うこととしたい。
6 その他の項目については、引き続き協議してまいりたい。