当局は事務服についての
交渉を再開せよ(12月27日付)
当局は、貸与被服の着用について注意喚起しました。これに対し、職場では波紋が広がっています。
困惑の声広がる
今回、「市民の皆さまに不快感、違和感を与えないよう」との趣旨で貸与被服の適切な着用管理について、庁内LAN等を通じて注意喚起が行われました。
注意喚起では、①着用にあたっては業務実態に即した対応を、②貸与対象となっていない職員については着用してはならない、ことを内容としています。
そのうえで貸与要綱を示し、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、正常な状態において維持保全することを求めています。
職員からは「ちょっとした作業にも便利なので着用していたのだけれど…。」と困惑の声が挙がっています。
ご都合主義では
市民の方へ不快感、違和感を与えない身だしなみを心がけることは必要だと考えますが、その一方で、当局は、事務服の貸与を2006年度から一方的に凍結したまま、何ら協議に応じていません。事務服の貸与は長年棚上げしたまま、結果として、職員へ対応を求めるばかりの姿勢は、当局のご都合主義といわれても致し方ないのではないでしょうか。
そもそも、堺市では、事務服も貸与されていましたが、当局は、事務服貸与の必然性が薄れてきたとして、事務服の見直し(廃止)を提案。交渉で労働組合から「“市民への明示性”という事務服の必要性は今も薄れていない」と、廃止する理由が乏しいことを指摘するなかで、「何らかの被服の貸与が必要と認められる場合の基準」について再度検討することを確認していました(08年1月11日)。
しかしその後、当局は、当該協議を再開することなく、貸与を凍結したままになっています。
協議再開を求める
また、2012年に当局は、身だしなみの基準を通知しましたが、このときも、凍結したままになっている事務服についての協議は再開されませんでした。
このように、身だしなみについての注意喚起が行われていますが、見直し提案時に、「市民への明示性」から事務服の必要性を労働組合として指摘していたにもかかわらず、「貸与の必然性が薄れた」として、貸与を強引に凍結したのは当局であり、事務服貸与についての協議を再開することを求めるものです。