堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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大阪府人事委員会が給与勧告

月例給 本来8千円引上げが

千円引下げに 明らかに不当(10月20日付)

大阪府人事委員会(府人委)は、平成28年10月17日に、大阪府議会及び大阪府知事に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告(府人勧)を行いました。

内容は①月例給が民間を1075円(0.28%)上回っているため引下げ、②特別給(ボーナス)を0.1月分引上げ、③配偶者に係る扶養手当を段階的に引下げ(13800円→6500円)、子に係る扶養手当を段階的に引上げ(6500円→1万円)となっており、特別給は今年度、①③は来年4月からの改定となっています。

月例給は0.3%引下げを基本とし、初任給付近については引下げなし。若年層についても引下げ率を圧縮するよう勧告されました。しかし今回の勧告には明らかにこれまでと異なる点があります。 

公民比較で不当な差

それは民間給与との比較方法の変更です。各自治体の人事委員会は公務と民間の同等とされる役職・学歴・年齢における人を比較し、その較差によって月例給の勧告を行っています。しかし府人委はこれまで民間給与の上下各2.5%ずつをカットして較差を算出してきました。これは人事院堺市を含めたほとんどの人事委員会では見られない特別な措置です。その措置によって高く算出されたのか低く算出されてきたのか明らかにされていない状況で、今回変更になったその理由も「国会や府議会においた議論」と、第3者機関としての自主性・中立性を欠いています。

更に民間企業従業員500人以上の会社と府職員においてこれまで民間の係長と府の副主査、民間の主任・係員と府の主事を同等とみなしていたものを民間の主任と府の副主査、民間の係員と府の主事を同等と見直すよう変更しました。言うまでもなく、民間から見た府職員の職務を「格下げ」したものですが、この1年で府職員の職務職責が低下した要素は一切なく、不当な変更と言わざるをえません。

結果、従来通りの比較方法であれば月例給で8024円の引上げとなるべきところが、1075円の引下げとなり、9千円以上も低い金額となりました。

大阪府当局はこれまでの府人勧に対して、しばしば勧告内容より低い改定しか行わず、府人委も「給与勧告が尊重されることなく、その本来の機能を果たし得ないと評価される場合は、労働基本権の代替措置としての機能を果たしたものとは言えないものである。」と述べる程、府職員の給与は低く抑えられてきました。加えて今回の府人勧は、府職員の賃金を更に不当に引き下げる内容に他なりません。

府下全域に影響

府人勧対象者は府庁等で働く府職員、小・中・高の学校教諭、大阪府警等、約8万人に及びます。各市役所、町村役場、府下民間企業等、府職員の給与を参考にする職場は多く、その影響は堺市を含めた府下全域に及びます。また来年4月からは教職員が市費負担になる等、その関連性もますます強くなります。

堺市職労としても府職労・府労連とも連携し、地域自治体労組で一体となって取り組んでいきます。