堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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秋季年末闘争のポイント①

根拠ない配偶者扶養手当引き下げ(10月18日付)

生活改善に遠い勧告

 人事委員会勧告は、

①月例給は、較差が小さいことから改定を行わない。

②一時金は、民間の支給割合を下回っているため、0・1月分引上げ改定(勤勉手当に配分)。

人事院勧告に準じた扶養手当の見直し。

実施時期は、②は平成28年12月から、③は平成29年4月から、としています。

 今年の勧告は、月例給引上げが勧告されませんでしたが、一時金が4・30月分へ引上げ勧告されたため、改定が実施された場合の平均給与は年間38,000円の引上げとはなりますが、物価上昇に満たず、生活改善、地域経済活性化に結びつかない内容です。

「均衡」=「国準拠」ではない

 とりわけ扶養手当については、「均衡の原則に基づき、人事院勧告に準じた扶養手当の見直しを行うことが適当である」として、配偶者に係る手当額を段階的に半減し、その原資を用いて子に係る手当額を増額するとした人事院勧告に準じた見直しを勧告しました。(表参照)

 しかし、地公法第24条第2項は「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない」としており、『均衡の原則』=『国準拠』ではありません。

10月26日、午後6時半~開催される拡大中央委員会で「2016年秋季年末闘争方針案」と「要求書案」を提案します。秋季年末闘争のポイントを順次連載します。(裏面に要求書案、昨日のつづき掲

 実際、今年の各政令市における勧告でも、多くの市で国に準じた扶養手当の見直し勧告が見送られています。

 また「配偶者のみ」世帯だけでなく「配偶者と子ども1人」世帯でも手当が減額となる(表参照)ことや、安倍首相から見直しを検討するよう人事院が要請をうけ、一部の企業における見直しを根拠に行ったものであることから、私たちは「少子化対策の観点にたって、改善するように勧告すること、配偶者等の手当額引下げは行わないこと」を求めてきました。

 こうしたもと、人事委員会が『国準拠』のみを根拠に見直しを勧告したことは、「労働基本権制約の代償措置」、「公正・中立な第三者機関」としての役割を放棄するものと言わざるを得ません。

労使交渉で実態を示す

 私たちは、この間、人事委員会あて職場連名要請書を提出し、組合員・職員の切実な実態を届けてきました。

 今後の労使交渉では、当局に対して職員のくらしや仕事の実態を示し、すべての職員の生活改善を求めていきます。