「この結果だけで勤務時間見直さない」メリット・デメリットの丁寧な検証を(6月16日付)
当局は、7月より朝型勤務及び昼の休憩時間延長の試行実施について通知しました。執行部は、通知にあたり、協議・確認を行っています。
【通知の概要】
Ⅰ試行期間
平成28年7月4日(月)~9月2日(金)
※取得単位は1週間毎
Ⅱ勤務時間のパターン
通常の勤務時間9時~17時半(昼休み12時~12時45分)のほか5パターンから職員が選択
①8時~16時半(昼休み同じ)、②8時半~17時(昼休み同じ)、③8時~16時45分(昼休み12時~13時)、④8時半~17時15分(昼休み12時~13時)、⑤9時~17時45分(昼休み12時~13時)
ただし、所属長は、係単位で「12時45分~13時」及び「16時半~17時半」に行政サービスに支障が生じないように、希望する職員の勤務時間を割り振る。
Ⅲ対象職員
原則として、全職場の常勤職員。ただし、以下の職場は対象外。
①昼休みに交代で窓口対応を行っている課、②勤務時間が9時~17時半まで以外の勤務を行っている課
【経過】
朝型勤務は、昨年2月、安倍首相による夏の生活スタイル変革の国民運動(ゆう活)表明を受け、総務省から、「国家公務員の取組を参考としつつ、各団体の実情に即した柔軟な取組を」との繰り返しの働きかけがあり、本市においても、試行実施した経過があります。
政府は、今年度もゆう活を国家公務員に対して実施することを発表しています。
【主な変更点】
①取得単位を1月単位から1週単位に、②対象職員を一部の部局から原則全職場の常勤職員に、③昼休みの時間延長の試行実施も併せて行う、④労務管理のため、課長又は補佐が早出するとの取扱いは今年度は行わない。
【試行実施の考え方】
当局は、今回の試行について、「国から要請のあったゆう活だけではなく、職員の働きやすい環境づくりに向けて、当局として何ができるか考えた」としています。
【主なやり取り】
勤務時間の見直しではない
朝型勤務は、定時退庁を促し、時間外勤務を削減するとするものですが、昼休み時間の延長は、拘束時間が長くなる結果となります。
この趣旨について、当局は「休憩時間の延長を望む声もあり、希望する職員が1時間の休憩時間を取得できることでモチベーションの向上に寄与する」としました。執行部は、「昼休み延長の声が一定あることは事実だろうが、現在の勤務時間は、始業時間を朝8時45分から9時に変更した際に、職員アンケートを実施するなど、時間をかけて論議し、決定したもの。この試行を根拠に昼休みを延長することは考えてはいないな」と質しました。当局は、「「今回の試行は、7月から8月の期間において、希望する職員が働きやすい勤務時間を選択できるようにする取組みであり、この結果だけをもって、現行の勤務時間を見直すものではない」と述べました。その他、12時45分から13時の間が、昼休みか勤務時間かよくわからないあいまいな時間となってはならないため、昼休み延長者が周囲から見ても分かるように周知を工夫することを確認しました。