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常勤職員が新たに再任用職員になった場合の年次有給休暇の繰越

あなたの「はてな?」に答えます

 

 

Q.常勤職員が新たに再任用職員になった場合の年次有給休暇の繰越は?

A.常勤職員の時と同様に、付与された年次有給休暇のうち、取得しなかった分については翌年度に繰越すことができます。この場合、時間単位で付与されていたものを8時間で割り、1日単位に換算して繰越します((割った場合の小数点が0・5以下は0・5日に、0・5を超える場合は1日として換算します。)。

 例…残86時間÷8時間=10・75 →11日の繰越となります。

*なお、時間単位で付与される日数は、新年度に新たに付与される年次有給休暇のうち4日分で、前年度からの繰越分を含めて、一の年度に使用できる時間休暇の上限は5日分となっています。