「市民に役立つ仕事がしたい」
やりがいある仕事のために組合へ
(4月18日付)
新規採用のみなさん、辞令交付から3週間近く経ち、研修と業務であわただしくされていることと思います。4月2日の説明会でのアンケートに112名の方から回答をいただき、ありがとうございました。アンケートの結果とあわせ、働くうえでの権利をみんなで考えてみたいと思います。
アンケートは、Q1「堺市に就職した動機」、Q2「働くうえでの不安」、Q3「労働組合に対する意識」と、3つのことを伺いました。
市民に役立つ仕事を
Q1は、回答者の24%が「雇用の安定」を挙げていますが、何より「市民に役立つ仕事をしたい」(59%)「公務への仕事の興味」(36%)と、仕事のやりがいを求めて堺市に来られたことが浮かびあがっています。
基本的条件への不安
対して、「働くうえでの不安」を尋ねたQ2では、「人間関係」がトップで、ここでも「仕事のやりがい」が多くを占めると同時に、「賃金水準」「労働時間・年休」「人員」など、基本的な労働条件それぞれに回答が均等に集まっています。
「加入」により団交
労働組合は、これらの集団的画一的に決定される労働条件について、組合員の「加入」に基づいて、労働組合の要求に対して、使用者が誠実に交渉に応じなければならないという権利を憲法第28条で保障されています。
仕事量や人員といった労働環境が「人間関係」を規定する一要素になっていることからも、労働環境に係る課題を認識し、団体交渉事項として取り上げることも、労働組合の重要な役割です。
また、当然、個々の組合員の要求を実現し、苦情を処理することも大切な課題であり、個人的労働条件について、組合員の希望に基づき、労働組合が団体交渉を要求すれば、使用者が当該個人との交渉に固執することは、不当労働行為にあたりますし、個々の労働者への不利益取扱も禁じられているのです。
労働組合に参加することが条件を守ること
このように、一般的組織には保障されていない権利が認められているのが労働組合です。その労働組合について尋ねたのがQ3です。
「必要」が37%の一方、「よくわからない」が61%と最も高く、日本の全労働者の労働組合への加入率が18%であることや非正規労働者が雇用労働者全体の38%にも達していること、諸先進国と異なり日本ではほとんどストライキがなくっていることなどの反映だと考えられます。
しかし、現在の労働条件は、歴史的な経過のもとで形成されたものであり、労働条件を決定する過程への実質的な関与なしには、維持できません。