堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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労働組合に加入しよう!③

新規採用・組合未加入のみなさまへ

人間らしく生き、働くために!

(4月10日付)

Q「自分の責任で生じた残業では、手当を請求しにくいなあ」と思うのですが?

A勤務時間を管理する義務は、使用者側にあります。残業しなければ仕事が片付かないとすれば、それは使用者側の業務管理が不適切だ、ということです。そもそも、「残業(やり残した業務)」ではなく、「超過勤務」「時間外労働」です。

 まず、労働基準法は、労使の合意(36条協定)なしに、「残業」や休日勤務を命令することを認めていません。協定があっても、健康や家庭生活がおびやかされるような長時間の「残業」は認められません。

 どうして、1日8時間、1週間40時間が法定労働時間なのに、こんなに「残業」があるのでしょうか?

 それは、使用者側が業務と比べて必要な人員を確保していないからです。忙しい時期だけではなく、日常的に「残業」がある職場も見受けられますが、これは「残業」を前提にした異常な人員体制であり、業務を正常にすすめる体制を確保する使用者の責任を果たさせるための労使交渉が必要です。

 仕事が多すぎて、こなしきれなくなると上司や周りの評価を気にして、つい自主的にサービス(無給)残業をしてしまうことになりがちですが、これは明らかに違法で、使用者や職場の管理職は責任を問われることになります。やむを得ず「残業」になるときは、必ず申請しなければなりませんし、「申請しにくい雰囲気」を管理職がつくるようなことがあってはなりません。

 限界ギリギリまで働いた結果、心身の健康を損なったり、過労死にいたることもあります。そんな時、経営者(使用者)は「時間外勤務を命令していない」「使用者に責任はない」という態度をとることが多々あります。

 そんな不幸なことにならないよう、労働組合に多くの職員が加入をし、異常な時間外労働が発生しないような体制確保や環境整備に向けた交渉を行う必要があります。

 私たち労働者(職員)は、自分や家族、職場の仲間が人間らしく生きるために働いているということを忘れてはなりません。