堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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秋季年末闘争の到達点

あなたの『はてな?』に答えます (11月26日付) ==== Q.人事委員会勧告に伴う「差額」とは? A.人事委員会勧告は、13年4月1日現在にさかのぼって、民間給与との調整を行います。基本給を4月にさかのぼって改定し、基本給に影響を受ける手当(地域手当、期末勤勉手当、時間外勤務手当)も同時に調整されます。市議会において関連議案が可決された場合、一括して12月下旬に、差額用口座に支給される予定です。 Q.差額口座の変更は可能? A.差額口座の変更は、12月15日17時30分までに、入力を変更させる必要があります。 Q.現給保障者は、差額支給があるの? A.現給保障者も一部の方を除き、差額が支給される場合があります。 Q.再任用・再雇用職員はどうなるの? A.再任用・再雇用職員は、今回は給料表改定がないため、差額対象外です。なお、再任用のあり方については、早急に協議を行うことを確認しています。 Q.任期付短時間勤務職員はどうなるの? A.任期付短時間勤務職員の給料は、初任給を基本に定められています。今回は、初任給も改定される予定ですので、対象となります。