人事評価第3回交渉④
人事評価結果がない者について
減額すべきでない
(8月28日付)
8月12日に開催した人事評価第3回交渉で、減額対象者として新たに、「人事評価結果がない者」が加えられていることについてやり取りしました。
なぜ減額するのか
当局は、減額対象者に「人事評価結果がない者」を新たに加えるとしました。交渉団が、人事評価結果がない者についてなぜ減額するのか説明を求めたところ、当局は「休職した方のうち2ヵ月以上の勤務者(人事評価対象者)が減額対象となる可能性もあるため、不公平感が出ないように減額したい」と述べました。
二重カットと追及
交渉団からは、「休職者は、すでに病気休職や育児休業の場合は勤勉手当期間率によるカットが行われ、病気休暇や介護休暇の場合は勤勉手当成績率によるカットが行われている。今回さらに、休職を理由として勤勉手当から減額を行うことは同じ理由で二重にカットを行うことになる」と指摘。「不公平感が出るというが、人事評価期間中の休職者について逆転現象が生じることがあるのか」とただしましたが、当局は「確認したい」と述べるにとどまりました。
人材育成とは無関係?
また、人事評価対象外の方からカットすることのどこが人材育成なのかと追及。当局は、「人事評価によるカットではない。あくまで休職者を増減額のどこに位置付けるかという問題」などと述べたため、「人材育成のための人事評価を前提として、今回、勤勉手当への反映を提案しているはず。人事評価ですらないとするならば、何のためのカットなのか」と厳しく追及しました。
さらに研修では、メンタルヘルスに至る原因の一つに「評価」することがあると講義されていることも紹介し、「長期病休者のうち、半数近くが精神及び行動の障害となっている。病気になることが悪いと責めるかのような措置は止めるべき」と求めました。
その他、本格実施済みの管理職について、従来どのように対応してきたかとただすと、「カットしていなかった。今回の課長補佐級以下の本格実施をきっかけにそのように変更したい」としたため、「やり方があらくたい。管理職で実施していなかったのに、低い方との整合性が取れないから低い方に合わせるのか」と指摘。
確認事項をあいまいにしてはならない
最後に本部副委員長から、「人事評価については、長期間に及ぶ交渉になっている。冒頭、交渉に臨む姿勢も確認したが、この間の確認事項があいまいになってはならない。休職者の取扱いも含め、本日指摘したことを整理すべき。あいまいにしたまま労使合意とはならない」と指摘し、交渉を終えました。