基準に照らして人員不足は明白
(5月7日付)
(続き)
また人員体制の一例として、配置基準が決まっている保育士の配置状況について確認。
当局は、配置基準325人に対し、正規職員の配置は234人にとどまり、91人不足(昨年度△72人)と述べた上で、「少子化の進展、公立の担う役割も含めて保育需要の動向を見極める必要がある」としました。またその欠員状況に対し、短期臨時職員と任期付短時間勤務職員(任短)で担っているとし、任短については、期間を限定したサービス拡充(定員枠の拡大)を担っていただいているとしました。
交渉団からは、この間交渉で指摘してきた「保育所の民営化は長い経過があるが、当局はこの間ずっと動向を見極めるとしている。採用計画を明らかにすべき」「現場では短期臨時職員がクラス運営を任される場面もあるなど、業務実態と任用形態が合っていない」「任短が、定員枠の拡大を行っていない保育所にも配置されている」といった実態を改めて示し、引き続き協議を行うことを求めました。
次に、標準数(80世帯あたりケースワーカー1人)が定められている社会福祉についても欠員状況を確認。当局は、標準数223人に対し、正規職員が127人、任短が31人の計158人にとどまり、正規職員では96人不足(昨年度△92人)、任短含め65人(同△54人)とした上で、「かい離は認識している。6月に試験を実施し、38名程度を採用したい」としました。
交渉団は、「専門職であるケースワーカー(CW)を3年期限で任用すること自体が問題と指摘しつつ、少なくとも任短をええとこどりで任用するなと求めてきた」「国はCWの充足に向け、人口10万人あたり2人の割合でCWが増員されるよう交付税算入を行っている。堺市に当てはめると16人。早急に対応すべき」「現在の欠員状況の負担は誰が担っているのか。人事当局か」と指摘。
当局は、「交付税に算入されていることは認識している。適切な対応を考えたい」「日常業務の負担は、正規職員及び任短に頑張っていただいている」と述べました。(続く)