堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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続・再任用再雇用職員の雇用保険

65歳を超えると高年齢休職者給付金が支給されます

(1月23日付)

 

 

(1月10・11日付ニュース(本ブログでは◎日付)で既報の雇用保険についてまとめ直して掲載します)

 

市役所を退職し、短時間の再任用・再雇用として引き続き勤務した場合は給与から雇用保険料が天引きされます。

 

①65歳未満の退職

 65歳未満で退職すると雇用保険から失業給付金が支給されますが、この失業給付金を受け取ると、受け取っている年金額が停止されるため、失業給付の申請はしない方が有利な場合があります(年金額が失業給付を超える人が多いが必ずしもすべてがそうではないので、中には失業給付金の方が多い場合もあるので退職時にはハローワークで相談のこと)。

 

②65歳を超えて退職

 しかし、65歳を超えて退職をした場合は年金が停止されることなく、高年齢求職者給付金が、1回限りであるが支給されます。

 これには退職時に「離職票」を使用者に請求し、その他必要書類をハローワーク(居住地)に提出すれば、1カ月程度で支給されます。

 気になる支給額ですが、概算で20万円から25万円前後になると思われます(直接ハローワークに聞いて計算した結果)。