堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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係長級試験大幅変更の「一方的強行」に抗議・要請行動

係長級試験大幅変更の「一方的強行」に抗議・要請行動展開

団体交渉再開厳しく迫り、交渉開催に向け当局が言明

 係長級昇任試験をめぐっては、「対象年齢の引き上げ」と「1次試験免除の取扱い」という大幅な変更を、当局は、提示からわずか1か月、一度団体交渉を開催したきり、中断したまま一方的に強行しました。当局が、団体交渉の再開などに応じようとしないもとで、4日、抗議・要請行動を展開し、三局長が対応しました。

 抗議・要請に先だち、発端となっている変更点の理由について、改めて説明を求めました。

 対象年齢の引き上げについて当局は「選考に委ねていたところを、意欲のある職員を、試験を通じ昇任したいという意図で引き上げた。がんばって受験してもらう機会を拡大した」と説明。

 1次試験免除の取扱いについては、「テストという趣旨からいえば、本来1年毎にとなるが、1次試験の負担やこれまでの経過、概ね3年くらいで昇任に至っているという結果から今回の変更とした」と答えました。

 続いて、一方的に変更を強行し、未解決となったままの以下の課題などを抗議・要請しました。

▼周知期間に差があり公平性に欠ける。1か月延長して足りる試験範囲なのか

▼統計上、3割は3年以内に合格していない。説明は事実と異なる

▼平成22年度までに1次試験に合格した38歳以上の職員が、一律に1次試験から受験になることに公平性があるのか。1年違いの生まれによって免除3回と免除なしに分けられるのはなぜか。制度の整合性があるのか

▼1次試験を合格した、育休中職員の1次免除が考慮されていない。年度越えの育休者で合格したことがあるのか。それでも3回限定か。交渉で実態を明らかにしたのか

▼受験率が低い要因の検証のないまま、保育士を試験対象外にしたのはなぜか。他の職種も受験率が低ければ、試験を免除するということか

▼新たな主査選考制度について、一方では「トータル(=全体的)、パッケージ(=ひとまとまりにセットしたもの)」と言い、他方では「昇任制度として関連(=かかわりがあること)があるが分けて検討も可能」と文書で差置いた。一体どちらだ。それもはっきりしないまま、要求への内容も示さず強行した。

 手続き・労使関係についても、

労働組合とも十分話し合いを重ね労使合意で実施に至ったもの。以降も、よりよい制度の確立に向け毎年協議をしてきた。経過を本当にわかっているのか

地方公営企業労働関係法で、団体交渉の対象の一つに、昇職の基準と定められている。係長級昇任試験の年齢変更等は基準ではないのか

▼文書によるやりとりや予備折衝をすれば団体交渉はしなくてもよいということか。折衝担当者が権限と責任ももっているのかと、厳しく抗議。

 抗議・要請団からの一連の行動を通じて、当局は「交渉しなければならない立場であることを認識して調整したい」、「既に通知し申込も受け付けているところであるが、団体交渉を開催しなければいけないという立場で、本日の抗議・要請行動でのみなさんのご意見は受け止める」と答えました。

 最後に書記長が、誠意をもって対応してきた、と言うなら、正常な労使関係に戻すよう言葉だけではなく努力することを求め、本行動を区切りました。

 職員の動揺や不満は、当局が拙速に変更を強行したことによって生じているものであって、中断した団体交渉を再開し、解決を図るよう引き続き強く求めていきます。