堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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「協約締結権付与」に関し意見提出②

勤労者であるかぎり労働基本権の保障を

労働条件決定過程に労働者の関与を

 (昨日の続き)

4 不当労働行為の禁止

 前述のとおり、労働組合の認証の有無を、不当労働行為の禁止の要件とすべきでないと考えます。

5 勤務条件の決定原則等

 憲法28条の労働基本権の保障の根底には、労働条件決定過程に労働者が実質的に関与できるとする、憲法13条の個人尊重の理念の要請があると考えれば、勤務条件の決定原則を法定することは妥当ではないと考えます。

6 勤務条件の決定方法及び団体協約の効力

 現行の地方公営企業等の労働関係に関する法律は、条例の内容に抵触する協定が締結された場合、首長は10日以内にその協定が条例に抵触しなくなるための措置をとるべきこと(8条)、また、予算上または資金上不可能な支出を内容とする協定を締結したときは、同じく首長が10日以内に事由を附して議会に付議しその承認を求めなければならないこと(10条)を定めており、憲法28条の労働基本権を実質的に保障するためには、当該制度を公務員全般に及ぼすべきであり、加えて、議会は労使協定を尊重する義務があることを明記すべきだと考えます。

7 交渉不調の場合の調整システム

 前述のとおり、労働組合の認証の有無を、都道府県労働員会によるあっせん、調停及び仲裁の制度の要件とすべきでないと考えます。あわせて、調整システムが機能し、権利が保障されるために、都道府県労働委員会の充実が図られるべきであると考えます。

8 人事行政の公正の確保

 第三者機関が事務を所掌するにあたって、中立・公正な立場から行うことを考えれば、現在の人事委員会を第三者機関とすることを検討すべきだと考えます。

Ⅲ 消防職員の団結権

 前述のとおり、消防職員にも、団結権及び協約締結権を付与すべきだと考えます。