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「労働基本権制約の代償措置の役割を」人事委員会事務局と懇談

10月18日付

執行部は10日、事務局長出席のもと人事委員会事務局と懇談を行い、人事委員会勧告の主な内容についてやりとりしました。

 

 

 

 

 


 勧告について事務局は「月例給は、11574円(2・85%)引上げ、国家公務員の改定状況を踏まえ、初任給及び若年層に重点を置きつつ、全ての級号給を引上げる必要。初任給は改定後の国家公務員一般職の初任給と同等になるよう引上げが適当。特別給は、年間支給月数を引上げ、4・50月分を4・60月分に。引上げ分を期末及び勤勉手当に均等に配分。獣医師に対する初任給調整手当を行政職給料表の改定率を考慮し改定する必要。給与制度アップデートへの対応では、地域手当の支給割合をR7年、R8年の2か年をかけて段階的に引上げ、12%に改定」などポイントを説明しました。
 執行部から山口書記長が「約1900人分の職場要請書を提出してきた。要請を受け止めていただいたところとそうでないところがある」として、主な項目について質問を行いました。
組合 昨年1000円しか上がらなかった中高年層はこの間の物価高騰の中で実質賃下げとなっている。
事務局 物価高は感じている。人材確保の観点から初任給及び若年層に重点を置きつつ、全ての級号給に及ぶよう引上げ、期末・勤勉手当の引上げを要請した。
組合 初任給について、「国家公務員一般職の初任給と同等」とは、何を同等とするのか。
事務局 国家公務員一般職の給与改定後の金額と同等とするよう勧告した。
組合 特別給について、再任用職員の支給月数を常勤職員と同じにすべき。
事務局 民間企業にあわせた支給月数としており、再任用制度導入当時の一般職と再任用の比率を用いていると聞いている。
組合 扶養手当について、約600人が減額となる。子育て世帯でも減額の場合があり、様々な事情で働けない配偶者もおられるのではないか。
事務局 官民ともに配偶者に係る手当が縮小傾向にあることなどを踏まえ、人事院勧告に準じて勧告した。
組合 堺市と国では状況が違う。制度だけ国に準じて勧告した感が否めない。
 その他、再任用職員の住居手当、獣医師の初任給調整手当、通勤手当限度額、人事評価の信頼性や納得性、生理休暇が取得しやすい職場環境、高齢層職員の処遇、長時間労働是正のためのDX推進、男性職員の育児休業取得率、育児休業の正規代替職員、テレワークやフレックスタイム制、病気休暇の取得要件、会計年度任用職員の賃金水準などもやり取りを行いました。
 山口書記長から「労働組合と人事委員会は、立場は違うが働きやすく働き続けられる職場づくりをめざす点では同じ。引き続き改善の努力をお願いしたい」と要請、最後に林田委員長が「これまでも要請書や会見などで意見を言ってきた。私たちの思いをくみ取っていただき、労働基本権制約の代替措置としての役割を果たしてほしい」と述べ、懇談を終えました。
 堺市職労は、現在取り組んでいる要求アンケートを最大限集約し、当局に要求書を提出して秋季年末交渉に臨み、全職員の賃上げ、人員体制確保、職場環境改善など要求前進をめざします。