9月6日付
日本国憲法は団結権、団体行動権の保障を定めています。しかし、76年前に公務員の協約締結権とスト権が奪われ、消防職員の団結権は一度も認められていません。世界でも異例です。
この日本特有の問題が6年ぶりに国際労働機関(ILO)の基準適用委員会(6月、スイス)で個別審査の対象となりました。
労働側は日本政府に対し誠実協議と抜本的解決を求めましたが、日本政府は旧態依然の姿勢。消防職員が団結権さえ保障されていない問題については「災害が多いから」と理由にならない弁明をし、会場は失笑に包まれたといいます。
この日本案件は「ILOで最も古い案件」の一つ。同委員会は日本の現状を問題視し、政府に報告を求めました。日本政府はいつまで恥をさらし続けるのでしょうか。