8月21日付
8月後半、猛暑日(気温35℃以上)の予報が続いています。堺では、7月が10日、8月は16日が猛暑日でした(8月18日時点)。最高が8月15日の39・2℃。熱波から労働者を守る対策が急務です。
介護・障害認定区分調査を行う専門職の認定調査員から、先日の定期大会で発言がありました。「常に外回りをしていて、訪問先で『自転車で来たの?』とびっくりされます。リタイアしてしまうベテラン調査員も増えていて、『この夏、乗り越えられるかな?』という不安の声も上がるなど体力的にもギリギリ状態です。企業によっては『猛暑対策手当』や『豪雨手当』を支給した会社もあります」
危険な暑さから労働者を守る対策が世界的にも進められています。
国際労働機関(ILO)は7月25日、過度の暑さと職場の安全衛生への影響を分析した報告書を新たに出版しました。「酷暑が働く人の命脅かす」と題したプレスリリースによれば、2020年には熱波の下で2億3100万人が働いていた。これは20年前と比べ66%の増。ILOの推計ではこの年、世界で4200人の労働者が熱波(※)によって命を落としました。労働者を酷暑から守る対策として、各国の労働団体がこの報告書を歓迎しています。※ILOの「熱波」の定義は「気温が35度を超える日が3日以上続くなど高温の期間が長く続く状態」。
この報告書を歓迎しているのが、各国のナショナルセンターでつくる国際労働組合総連合(ITUC)とサービス労働者の国際産別組織UNIです。ITUCは、酷暑が悪化する中、労働組合が熱ストレスから働く者を守る取り組みの先頭に立ってきた実例を、報告書が紹介していると評価。全ての政府と使用者が、社会対話と団体交渉を通じて熱ストレス対策を進めるよう呼びかけました。
欧州労連(ETUC)は昨年、ロビー活動を通じて欧州連合(EU)に、酷暑対策のガイドラインを策定させました。一方、既に国内法を整備しているEU加盟国は、スペイン、ベルギーなどわずか6カ国で、EU法づくりは急務だといいます。
英労働組合会議(TUC)は、酷暑の環境での労働を拒否する権利が労働者にあるべきとするILO報告書を歓迎し、「屋内労働の最高温度を30度とし、重労働の場合は27度にするという方針をTUCは掲げている。国内法を強化する時に来ている」と述べています。
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堺市職労執行部も、酷暑対策について議論し、当局に対応を求めていきます。