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新型コロナ感染拡大も診断書が課題 当局は取得しやすい 病気休暇の運用改善を

8月2日付

 夏季一時金等交渉で夏季休暇5日(7月~9月)が回答されました。夏季休暇取得によって「みんなが気持ちよくはたらける職場づくり」も大事ですが、並行して新型コロナウィルス感染時の病気休暇について取得しやすい運用改善を求めています。

 

 新型コロナウイルス(以下、新型コロナ)の感染拡大が全国的に広がっています。職場でも新型コロナへの感染により病気休暇を取得する職員も増えていますが、さまざまな声が組合に寄せられています。
 新型コロナは、23年5月8日から感染症法上の5類へと移行したため、発生については全数把握から定点把握となっていますが、厚生労働省の統計では、24年の第18週(4月29日~5月5日)の2・27(大阪1・65)から、第29週(7月15~21日)の13・62(大阪12・72)へと11週連続で増加しており、大阪府医師会も「第11波の最中にある」と警戒を呼びかけています。


取得しやすい
  運用が廃止に
 堺市では23年5月8日から今年3月末まで、新型コロナによる病気休暇の取得の際に、療養期間が記載されていない(疾病名に新型コロナウイルス感染症と記載)診断書や感染(検査結果等)と通院の事実(領収書等)を確認できる書類を添付することで、最大5日間、病気休暇の取得を認めていました。しかし、今年3月の春闘交渉で「新型コロナウイルス感染症に係る医療費の公費支援が3月末日をもって終了となることから、当該運用もこの年度末をもって一定の区切りを迎えるタイミングと認識している。そのため、新型コロナウイルス感染症に係る診断書の運用については、令和6年3月31日をもって終了とし、次年度からは他の疾病と同様に、病気休暇の申請にあたっては診断書をご提出いただく運用に戻したい」として、これまでの運用を終了しました。


療養期間を
 診断書に書けない
 4月以降に新型コロナに感染した組合員から「医師に診断書を依頼したが『療養期間は書けない』と断られた」、「治ってから療養期間の明記された診断書を書いてもらったが病気休暇を認めてもらえなかった」などの声が寄せられています。
 3月の春闘交渉で当局は、「新型コロナウイルス感染症については、主治医より療養期間が明記された診断書が発行されない実情もあることなどから、柔軟な運用としているところである」として、療養期間が明記された診断書が発行されない場合があることを認めているにもかかわらず、現在の取扱いでは、“受診当日の日付で発行され、療養期間の記載された診断書”しか、原則認められません。


国に準じた
 柔軟な対応を求める
 国(人事院規則等)では新型コロナに限らず、病気休暇の取得にあっては、連続7日以内であれば、“医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出”による承認を認めています。
 組合は、国の取扱いに準じて、少なくとも新型コロナやインフルエンザへのり患による病気休暇の取得については、“感染(検査結果等)と通院の事実(領収書等)を確認できる書類を添付”することで、病気休暇が取得できるよう求めています。
 当局は、職場内での感染拡大から職員を守る安全配慮や業務の継続性の確保、また、高齢者など重症化リスクの高い方との接触も多い市役所の業務の特性も考慮し、新型コロナによる病気休暇の取得については、今年3月末までの運用へ戻すなど、柔軟な対応を行うべきです。