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夏季交渉を振り返る③ 会計年度非常勤職員に勤勉手当支給 全国の運動の重要な成果

6月7日付

会計年度非常勤職員の一時金はこれまで期末手当のみの支給でしたが、今回から勤勉手当が支給されます。全国の運動の重要な成果です。

 

◆会計年度非常勤職員に勤勉手当支給
 今回の夏季闘争では、物価高騰に伴う賃上げや一時金の改善には至りませんでしたが、会計年度非常勤職員は今回から勤勉手当も支給されます。
 堺市も含めて全国的な当事者の運動が国を動かし、昨年、地方自治法の改正が行われました。それを受けた秋季年末闘争で、賃上げの遡及改定とともに、勤勉手当を常勤職員と同じ月数支給するとの回答を引き出したことは、重要な成果です。
計算式 基本報酬月額×支給月数×期間率
※基本報酬月額 行政職給料表の給料月額+地域手当を基礎に、職種や時間数に応じて定められる。(詳細は組合員手帳60~63ページ)
 なお、4月1日新規採用者は期間率が30/100となります。時間額職員は期末勤勉手当の支給はありません。


◆会計年度OB職員、再任用職員の課題
 一方、会計年度OB職員については、勤勉手当相当額が月例給から差し引かれて一時金として支給されることとなったため、今年度から「月例給が月16000円マイナスとなった」と不満の声が上がっています。
 また、一時金支給月数については、再任用と会計年度OB職員は6月期1・175月にとどまっています。
 夏季交渉では常勤職員や会計年度非常勤職員に比べて低すぎる再任用職員の一時金支給月数の改善等を強く求めましたが、当局は「国や他市も同様の支給月数」と繰り返しました。
 その一方で、国水準では3級となっている再任用職員の給料表について、堺市では国2・5級相当にとどまっており、不整合が生じています。
会計年度非常勤職員の欠員解消は当局の責任
 会計年度任用職員制度の発足後、継続した課題である欠員問題は、とりわけ朝夕保育教諭の欠員解消について、要請行動や交渉のなかで厳しく追及しました。
 今回も人事当局から期限を切った解消策は示されませんでしたが、不十分ながらも朝夕保育教諭の欠員状況を勘案した、積極的な正規職員の採用や前倒し採用の実施も回答されました。また「保育教諭の負担軽減策等について所管部局とともに協議してまいりたい」との回答は、朝夕保育教諭の一定の負担軽減にもつながるものであり、早急に協議の場を設けるよう求めています。


◆OB未配置も解消を
 夏季交渉では、OB未配置が6ポストと示されました。
 交渉団は、70歳までの雇用を努力義務とする高年齢者雇用安定法について、意欲と能力があるのに、ポストがなく任用されない現状があると指摘し、さらなる努力を求めました。