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総務省が「会計年度任用職員制度の 適正な運用等について(通知)」を発出!

「最賃下回る実態」や「3年目の壁」について(1月6日付)

12月23日に総務省が発出した「会計年度任用職員制度の適正な運用等について(通知)」の具体的な内容について、自治労連は12月27日、総務省と意見交換を行いました。

 

 今回の総務省通知では、①「空白期間」の適正化、②適切な給与決定、③適切な勤務時間の設定、④再度の任用について、⑤その他(勤勉手当の支給検討状況)を柱としており、適切な給与決定について、「地域の実情等を踏まえ、適切に決定する必要があること。その際、地域の実情等には、最低賃金が含まれることに留意すること」と言及しています。
 冒頭、総務省から今回の通知について、④⑤について新たに記載したとし、②について、いくつかの地方自治体からの問い合わせを受けたので総務省として最賃と給与決定の考え方についての見解を示した、③について、調査結果に基づいて考え方を示した、④について、最近地方自治体から総務省マニュアルの考え方についての問い合わせが多く、改めて総務省の考え方を示した、と説明がありました。
最低賃金を下回らないこと」の徹底を
 自治労連からは、最低賃金との関係について、「これまでから私たちが指摘してきたこと。具体的に最賃が地域の実情に含まれると言及したことは、地域別最賃を下回る自治体が少なくない現状のなかで意義がある」とし、通知の履行の徹底を求めました。総務省は、「元々、地域の実情等を踏まえることは言ってきたことだが、改めて考え方を示した」とコメントしました。
 常勤職員より1日当たりわずか15分短い会計年度任用職員の勤務時間設定について「一般的に理解を得られる相当の合理的な理由があるのか検証のうえ判断というが、国民的な理解があるとは思えない。国として「合理的な理由」について検証し地方自治体に示すべきではないか」と質しましたが、総務省は、各団体で説明責任を果たすべきとの姿勢を崩しませんでした。


「再度の任用:公募は地域の実情に応じて」
 また、再度の任用について、「元々『総務省マニュアル』に記載してあったことの再掲ではあるが、改めて、再度の任用にあたって前の任期における勤務実績を考慮して選考を行うことは可能であることを示したことは重要。再度の任用にあたって公募ありきではないことをハッキリと発信すべきだ」と迫りました。また「総務省マニュアル」で国の取扱い例示の表現が「2回まで」が「連続2回を限度とするよう努める」へと修正された主旨を質しました。総務省は「マニュアルの表現は国の通知に合わせたうえで、改めて「参考」として国の取扱いを示した。ずっと非公募とすることは望ましくない。基本は平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえるべき」と応えました。勤勉手当の支給についての検討に関して「2016年の研究会報告に立ち返って、常勤職員と同様に給料及び手当の支給対象とするよう給付体系を見直すべきだ」と指摘しました。総務省は「常勤職員との均衡は大事な視点だが、国の非常勤職員との均衡が大事である」と、あくまで国の非常勤職員の取扱いとの均衡にこだわりました。


「誇りと怒り」が国を動かす!なかまをふやし、もっと安心して働き続けられる職場へ
 私たちは、最低賃金を下回る賃金水準の実態について、繰り返し指摘し改善を求めてきました。また、公募によらない再度の任用の上限(いわゆる「3年目の壁」)についても、自治体の重要な業務を担っている会計年度任用職員の雇用継続こそが住民のくらしを守ることにつながることを訴え、今年度末での雇い止めによる公務の継続性の危機について指摘してきました。こうした全国の粘り強い運動が自治体当局を動かし、総務省なりに問題意識を持たせ、今回の通知につながっています。
 「つながる・つづける・たちあがる」をさらに進め、仲間をふやし、要求し続け「安心して、もっと、ずっと、いい仕事を!」の願いを実現させていきましょう。