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第2回交渉開催 非常勤要求 「重要な部分担う」にふさわしい対応を

11月9日付

11月7日、非常勤四共闘の要求書等に基づき、第2回交渉を開催しました。交渉は、人事部長、教育委員会総務部長の出席のもと、交渉団は約20人で交渉に臨みました。

 

 交渉にあたり、昼休みには育友会、夜間に認定調査員職組、福祉事務所非常勤職組から要請行動を行いました。
 「昨年度9名採用されたが、既に6名退職している。業務内容と賃金が見合っていない。調査票が手書き。パソコン増台を。安心して長く働けるように改善を」(認定調査員)、「家庭相談員が欠員。モチベーションの向上につながる一時金の検討を」(福祉事務所非常勤)などと、業務の実態を取り上げ、要求の具体化を求めました。


9月末まで欠員解消?
「重み」を行動で示せ
 交渉では、まず前回の夏季交渉で「会計年度任用職員の欠員について9月末までに欠員解消をはかる姿勢」と述べていたことから、現在の欠員状況について確認しました。
 当局からは、児童虐待防止相談員、障害支援区分等認定調査員、家庭相談員で各1名、こども園の朝夕の保育教諭で23名、調理で5名、看護師6名の欠員と示されました。この点についての対応を確認しましたが、これまでの取組み以外に具体策を示すことなく、「引き続き努力したい」と述べるにとどまったことから、交渉団は具体策を示すよう厳しく追及。
 「こども園では朝夕の約2割が欠員」「業務に見合った人員が確保されていない」「おもらしした子や嘔吐した子に対応しながら保護者対応している。朝夕は週6日で朝晩出勤、12回来て11万円。これで集まると考えているのか」「虐待防止相談員の初任給が見合わずいつまでも集まらない」「賃金が見合っていない。いつも同じやり取り。考えを示していただきたい」「体制確保は人事当局の責任ではないのか」と指摘する中で、当局は「現場にご迷惑をおかけしている。この交渉期に答えを出すべく、検討していく姿勢である」と表明しました。


下がることはあっても上がることはない状況
モチベーション向上は?
 また、一時金についても当局は「国のマニュアル」を根拠に期末手当の引上げは難しいと述べましたが、「下げる時だけ下げて、上げるときは上げないのでは納得できない」「期末手当を引き上げることは違法なのか」と追及するなか、「期末手当引上げは違法ではない。常勤職員の人勧とあわせて対応を検討したい」と述べました。


職員の健康確保は、勤務時間の長短で差なし当局の判断を
 その他、生理休暇や人間ドック休暇について追及し、改善を求めました。また、ペーパーレス化がすすめられているが、そもそも「5人で共用しています」などパソコンが配置されていない課題について考え方を整理し、配置を求めました。


庁内世論を高め前進を
 限られた交渉期間ですが、第1回・第2回交渉でのやりとりに基づいて、切実な要求実現に向けて交渉していきます。11月10日の要請行動で要請署名を一次提出します。
 ぜひ秋季年末アンケートや要請署名へのご協力をお願いします。