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最低賃金の再改正を厚労相に要請

賃金の底上げは最低賃金から 全国どこでも最賃1500円に(11月4日付)

物価高騰が続く中、10月に発効した今年度の最低賃金額では困窮者が急増するとして、「最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会」は、10月24日、加藤厚生労働相に最賃の再改正を要請しました。

 

 今年の改定で、最低賃金は平均31円引き上げられ、853円~1072円(大阪1023円)となり、10月から順次発効しました。
 生協労連や全国一般全国協議会、郵政ユニオン、下町ユニオンなどでつくる「最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会」(以下、委員会)は記者会見で、最低賃金法12条(地域別最賃の改正等)の「必要があると認める時は…その改正又は廃止の決定をしなければならない」との条文や、中央最低賃金審議会の公益委員見解(今年8月)が「今後、(略)消費者物価等の経済情勢に関する状況認識に大きな変化が生じたときは、必要に応じて対応を検討することが適当」としたことを指摘し、再改正を要請。「物価高騰という緊急事態の中で、最賃改定制度を柔軟に運営すべき」と述べています。
 生協労連の渡辺利賀書記次長は「ダブルワーク、トリプルワークをせざるを得ない」「子どもに(医療機関への)通院をあきらめさせている」というパート労働者の声を紹介し、「ただでさえ苦しい生活に物価高が追い打ちをかけている」と、早急な改善を訴えました。
 委員会事務局の河添誠さんは「異常な物価高に対して、年に1度の改定では追いつかない。物価は毎月上がっているのに、来年10月まで今の最賃水準でいくのか。(最賃近傍で働く人のことを)真剣に考えてほしい」と語りました。
 総務省の発表(10月21日)によると、変動幅の大きい生鮮食品を除いた9月の消費者物価指数の上昇率が前年同月比で3%となりました。消費税引き上げの影響を除けば、1991年8月以来、31年1カ月ぶりの伸び率で、ウクライナ危機の影響が出始めた4月に同2・1%上昇して以降、ほぼ毎月上昇し、ついに3%台へと突入しました。
 厚生労働省によると、最低賃金の改定が年1回という定めはなく、急激な物価高騰などの事態が生じれば、再改正も制度上は否定されるものではないということです。
 委員会は、11月中に厚生労働省に対して要請行動を予定し、第一次集約日を11月19日としてオンライン署名とアンケートに取り組んでいます。
秋季闘争で生活改善を
 こうした情勢のもと、2日開催された秋季年末闘争の第1回団体交渉では「物価高のもと、全ての職員の生活改善につながる賃上げを」と当局に強く求めました。現在取り組んでいる、秋季年末アンケート、要請書への協力をお願いします。