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会計年度事務補助 第2回賃金引上げ等交渉回答

時給で最賃+1円に引上げ 堺市人勧に向けても取組をすすめよう(9月30日付)

27日、会計年度任用職員の賃金引上げ等を求める要求書に基づく交渉を行い、当局から回答が示されました。今後の人事委員会勧告にも波及する内容となっています。

 

回答
1 会計年度任用職員の報酬について、令和4年10月1日から別紙1及び別紙2のとおり改定することとしたい(下表参照)。

 

職務の区分 第12号区分に該当する者
経験年数 1年未満の場合 1年以上2年未満の場合
現行 166,760 169,840
改定後 171,930 172,480
(参考)時給 1,024 1,027


2 会計年度任用職員の令和5年度における任用スケジュールについて、早期に示すことができるよう努めてまいりたい。
時給・月額報酬
 10月1日から大阪府最低賃金が992円から1023円に引き上がることに伴い、現行の会計年度任用職員(事務補助)の時給993円がそれを下回ることに伴い提出した要求書に基づく交渉でした。回答は1024円と最賃の引上げ幅31円を確保したものの、最賃との差は引き続きわずか1円です。
 また月額報酬についても引き上げられましたが、3年目(高卒初任給相当)は1,030円に据え置かれました。1年目の引上げ率が3・1%と一定の成果を挙げたものの、2年目が1・6%、3年目が据置きになったことで、昇給幅が圧縮されることになります。
昇給幅が歪な構成
 堺市では行政職給料表の1級5号を事務補助1年目、同級9号を同2年目、同級13号を同3年目かつ高卒初任給としていますが、現在でも高卒3年目前後までは昇給幅が狭く、その後急に広くなる歪な構成となっており、今回の改定が人事委員会勧告後に行われる給与改定にも反映されれば、ますます歪になると予想されます。
 交渉では「今回の回答では、時給換算で1年目の方は最低賃金+1円。2年目の方で1027円にとどまり、3年目(高卒初任給)は据え置きとなった。給与カーブが下だるみしており、やりがいを確保できない。この点は課題と認識し、1年目及び2年目も含めて改善を図る立場」であることを確認しました。
その他の要求項目

 任用スケジュールについては早期提示について回答があったものの、雇用期間、勤勉手当相当額の支給やその他の項目に対する具体的な回答を引き出すには至りませんでした。 最後に林田委員長から「任用形態による賃金格差と若年層の低賃金は、私たちにとっての最優先課題の一つだ。当局内部で検討の結果、回答が示されたと受け止めてはいるが、この場にも参加している当事者の実態をまだまだ反映する余地がある、努力してもらう必要がある。反映するために、職場の実態を改めて届けていくので、引き続き真摯に対応されることを求める」と発言し、交渉を区切りました。
市人勧に向けた動き
 10月上旬に予定される堺市人勧に先駆けて他の政令市人事委員会でも勧告が行われていますが、国家公務員向けの人事院勧告での月例給引上げ額(921円)を下回る幅の勧告が多く、とりわけ財政危機を理由に月例給が平均約1万円減額中の京都市では「減額措置前では民間との較差が極めて小さい」ため据え置きという厳しい内容となっています。
 制度としての市人勧は正規職員に対してですが非正規や民間にも波及する重要なものです。市職労全体で取り組んでいきましょう。