日刊ニュースへの介入・組合事務所退去など
9月12日付
大阪地裁は9月7日、枚方市職労に対する不当労働行為を断罪した府労委の救済命令の取消を求めた枚方市長の請求を棄却する判決を言い渡しました。ふたたび伏見市長の「不当労働行為」が断罪されました。
この事件は、市職労が発行する「日刊ニュース」に政権や維新政治を批判する記事等を掲載したことを理由に、組合事務所使用許可に不当な条件を付し、団体交渉にも応じず組合事務所の明渡を求めたことに対し、20年11月30日に大阪府労働委員会が不当労働行為とし、団体交渉に応諾を求めた救済命令に対し、市長が命令を不服として地裁に取消を求めたものです
判決では、「表現の自由の範囲内で一定の政治的意見を表明することは許容される」とともに、市職労が40年以上にわたって職員会館内の組合事務所を使用してきたことから、事務所の退去を求めることは「弱体化やその運営・活動に対する妨害の効果」を持ち、「支配介入に当たる」と断じました。また交渉拒否は不当労働行為に当たると認めました。
枚方市職労は、「市民の大切な税金で裁判をいたずらに長引かせることなく、市当局が判決に従い府労委命令をすみやかに履行し、労使関係を正常な関係に修復すること」を求め、判決翌日には、枚方市当局と市会事務局、各会派に要請を行いました。
深刻なコロナ禍のもと、その対応を最優先に労使で力を合わせることが重要であり、労使紛争の一刻も早い解決を求めるものです。