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職員の新型コロナ感染 7月だけで625人 感染経路が特定されなくても公務災害が認められる場合も

8月10日付

新型コロナウイルスの第7波により、感染者が激増しています。堺市職員の感染も急増し、7月の1か月間だけで、625人が感染しました。(堺市HPより)
 令和2年5月1日付の地方公務員災害補償基金の通知「新型コロナウイルス感染症の公務災害認定における取扱いについて」では「当分の間、(中略)調査により感染経路が特定されなくとも、公務により感染した蓋然性が高く、公務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、公務上の災害として取り扱うこと」とされ、「調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような環境下での公務に従事していた職員が感染したときには、公務により感染した蓋然性が高く、公務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること」として、「(ア)複数(請求者を含む)の感染者が確認された環境下での公務、(イ)住民等との近接や接触の機会が多い環境下での公務」が示されています。
 しかし、全国的に新型コロナによる公務災害の申請は少なく、令和4年7月31日時点で、申請件数は1289件(認定は1155件)しかありません。その要因の一つは、公務災害の対象となることを知ら(されてい)ないからと思われます。
民間の“労災”認定事例
【複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務】
 「(営業職業従事者)Cさんは、発症前14日間に、会社の事務室において営業業務に従事していた際、当該事務室でCさんの他にも、新型コロナウイルスに感染した者が勤務していたことが確認された。このため、Cさんは、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下での業務に従事しており、私生活での行動等から一般生活では感染するリスクが非常に低い状況であったことが認められたことから、支給決定された」
【顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務】
 「(保育士)Eさんは、発症前14日間に、日々数十人の園児の保育や保護者と近距離で会話を行う等感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下での業務に従事しており、私生活での行動等から一般生活では感染するリスクが非常に低い状況であったことが認められたことから、支給決定された」(いずれも感染経路が特定されない事例)
 公務災害の申請は、必ずしないといけないものではありませんが、新型コロナでは、いわゆる“後遺症”で治療が長期間に及ぶこともあります。公務災害と私傷病では、服務上の取扱いも異なることから、公務での感染が疑われる場合には、まず申請しましょう。