堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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Q&A 定年引上げにあたって①

5月16日付

Q 定年引上げは、もう決まっているのですか?
A まだです。定年は条例で決めています。定年引上げには条例改正が必要です。
 私たちの定年は「堺市職員の定年等に関する条例」で60歳と定められています。
 なぜ60歳となっているかというと、地方公務員法28条の2で「定年は、国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるものとする」と定められ、国家公務員法で国の職員は60歳定年と定められているからです。
 なお、定年制は1981年に初めて制度化されたもので、それまでは70歳、80歳でも正規職員として勤務していらっしゃる先輩がおられたそうです。
Q2 いつまでに条例改正が必要なのですか?
A2 令和4年度のできるだけ早い時期に条例・規則改正が必要です。
 昨年、国家公務員法に続いて地方公務員法も改正され、定年を65歳まで、2年ごとに1歳ずつ段階的に引き上げることが定められました。
 改正法の施行が令和5年(2023年)4月1日ですから、1963年4月2日生まれ以降の職員から定年が引き上げの対象となります。対象職員には前年度のうちに制度について情報提供し、意思確認を行うよう定められました。
 そこで、それに間に合わせるように条例をはじめ必要な例規の改正を行う必要があります。つまり、令和4年度のできるだけ早い時期に対象職員に周知できるように条例・規則の改正が必要なのです。
Q3 条例・規則改正なら議会が決めるのですね?
A3 条例・規則改正は議会で決めますが、改正提案の内容は労使合意が前提です。
 定年引上げは重要な労働条件の変更なので、例規の改正にあたっては労使合意が必要です。そこで、私たちは第一に「定年引上げについては、重要な労働条件であり、労使交渉・協議を尽くし、労使合意に基づいて、早期に条例化すること」を要求しているのです。
      (続く)