堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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「出生サポート休暇制度」新設 取得しやすい職場環境整備が課題に

1月5日付

1月1日より、堺市でも特別休暇「出生サポート休暇制度」が週3日以上勤務の職員に対して新設されました。この制度は職員の不妊治療と仕事の両立を支援するためのもので、昨年の秋季年末交渉で回答されていました。

 

 年度内原則5日、
時間単位でも取得可
 令和3年12月24日付人事課長通知によると、職員が不妊治療のため通院等をする場合、年度につき原則5日以内の特別休暇を1日、半日、時間単位で取得できます。体外受精・顕微授精の場合は10日以内となります。
 また、人事課長通知は、不妊治療と仕事を両立させるためには、利用しやすい職場環境を作っていくことが不可欠で、職場の上司や同僚の理解を深めることが重要としています。
 あわせて所属長に対し、プライバシーに配慮し、本人から相談や報告があった場合でも、本人の意思に反して職場に知れ渡ってしまうことが起こらないよう配慮を求めています。


 仕事と両立ができない…34・7%
 厚生労働省の「不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック」によると、2017年に日本では56、617人が生殖補助医療により誕生しており、全出生児の6・0%に当たります。また、不妊の検査や治療を受けたことのある夫婦は18・2%となり、不妊治療をしたことがある労働者の中で、仕事との両立ができなかったとした人の割合は、34・7%にものぼります。その理由として「精神面での負担が大きい」「通院回数が多い」「体調・体力面で負担が大きい」ことがあげられています。


 人事院勧告で新設
堺市当局も国と同時に実施を回答
 このような状況を受け、昨年8月の人事院勧告では国家公務員の職員の不妊治療のための休暇(有給)を新たに設けるとされました。 堺市職労は、21年11月4日開催の21秋季年末闘争の第1回交渉で堺市当局から、「国は、令和4年1月1日付けで不妊治療休暇制度新設予定と聞いている。
本市も同日付で新設できるよう、国の制定内容を注視しながら検討を進めている」との言明を引き出し、11月17日の最終交渉で、「不妊治療のための休暇については、国と同様、令和4年1月1日施行で新設し、また、育児休業等の制度改正についても国の制度内容を注視しつつ、本市の制度についても検討してまいりたい」との回答を引き出しました。


 今後取得にあたり職場環境の整備が
課題に
 今回「出生サポート休暇制度」は新設されましたが、制度の趣旨が真に生かされるためには、「有給休暇すら満足に取得できない」「 残業が多く、体調が不安定」 「『有給で休みます』で理由を言わなくても休める環境が欲しい」などの声をうけて、必要な休暇が取得できる職場環境の整備が重要です。