堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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秋季年末交渉へ アンケートに声をお寄せください!

10月20日

 

先週13日の定期大会から、次は賃金を確定する交渉に向けて、拡大中央委員会(27日、18時30分~、本庁地下会議室)を開催します。職場の声を集めるアンケートにも取り組みます。寄せられた声は交渉等で取り上げていきますので、率直なご意見をお寄せください。

20政令市で△0・15月
 今年の人事委員会勧告は、20政令市すべてで、月例給改定なし、一時金0・15月引下げ改定が勧告されました。
 堺市も同様で、引下げ分は、期末手当に反映するとなっています。仮に勧告どおり給与改定が実施された場合の平均年間給与の試算は、△59,000円で、極めて不利益の大きい内容です。
 昨年度、制度化された会計年度任用職員は、期末手当の支給が法律上可能になり、そのことが制度化のメリットの一つとしてクローズアップされました。しかし勧告では長らく、プラス改定の際には勤勉手当に、マイナス改定は期末手当に反映されています。今回も、マイナス改定を期末手当に反映する勧告がされ、かつ勤勉手当分は支給されません。堺では制度化前、一時金相当分を基本賃金に加味していたため、踏んだり蹴ったりの状況です。
 国では、会計年度任用職員にあたる期間業務職員の9割に対して勤勉手当相当分が支給されており、地方の会計年度任用職員へも勤勉手当相当分を支給させることが、全国的な課題となっています。
時間外勤務・振替
 13日、市長から令和4年度当初予算編成方針が示されました。「予算要求事務説明資料」では、時間外勤務手当について、「令和元年度実績比 10%縮減した額の範囲内で要求すること」とされています。
 超過勤務を縮減し、労働時間を短縮する方向自体は否定するものではありませんが、人員の確保などを抜きに、労働時間の適正な申告を阻害する要因となってはいけません。
 厚労省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では「使用者は、(中略)労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となる事業場の措置がないか(中略)についても確認する必要があります」となっていて、今交渉での課題の一つです。
 その他、土日の振替の実態もお伺いし、交渉で取り上げる予定です。オンラインでの回答も可能ですのでご協力をお願いします。