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勧告にむけ1218人の要請書提出 趣旨踏まえ賃上げ勧告を

9月29日付

27日、人事委員会委員長あてに、職員の給与等に関する報告及び勧告にあたって、1218人分の要請書を提出しました。要請には、人事委員会事務局長が対応されました。

 

これが代償措置?
 国家公務員の一般職に対する今年の人事院勧告は、月例給の改定を見送り、4・45月の一時金のうち0・15月を期末手当から削減するというものでした。実施されれば、平均で年額6万2000円の賃下げとなります。再任用職員は、2・35月のうち0・1月削減するとしています。
 また、高卒初任給について、民間調査では、168,943円となっていますが、150,600円のまま据え置いています。
 勧告制度は、憲法で保障された労働基本権の一部が制約されていることに対しての代償措置として設けられたものですが、賃下げ勧告で、代償(=損害に相当する償い)とは言えない内容です。


政令市でも賃下げ勧告
 9月に入って、政令市でも5市(9月16日現在)の人事委員会が勧告を行っています。
 いずれも、国と同様、「月例給改定なし」、「一時金0・15月引下げ」という賃下げ勧告です。


Webでも署名呼かけ
 こうしたもとで、執行部は人事委員会勧告制度の趣旨を踏まえ、住民の安全・安心をはじめとする公務サービスを維持するため、9項目の要請書への協力を呼びかけました。
 第一に、「堺市に雇用される全ての労働者の生活改善につながる勧告」、二番目に、「会計年度任用職員に期末手当だけではなく勤勉手当相当額を支給する勧告」、その他、「定年延長にあたっての60歳到達前の賃金水準の維持」や「再任用の賃金水準の改善」「仕事と家庭の両立支援につながる諸制度の拡充」「長時間勤務職場での適切な人員配置」などについて勧告するよう要請しています。
 今回は、従来の連名様式に加えて、個人様式、さらにオンラインでも取り組めるようにし、1218人の方からご協力いただきました。(9月27日時点)
 提出にあたって、荻野書記長は、「初任給の改善、会計年度任用職員の期末手当相当分の支給、定年延長と再任用職員の勤務条件の改善、会計年度任用職員の欠員解消、育児・介護など仕事と家庭生活の両立支援、職場のコロナ感染症対策の強化、時間外労働の恒常化の解消」など、改善を図るための勧告を要請しました。
 これに対して、事務局長は、「いただいた意見を人事委員会に報告させていただきます」と答えました。
 お寄せいただいた署名は、職員の声として、随時、追加で提出しますので、まだお済みでない方は、ご協力をお願いします。