8月30日付
60歳以後の給与水準
国家公務員の「給与法」の附則では、当分の間、職員の俸給月額は、60歳に達した日後最初の4月1日以後、当該職員に適用される俸給表の俸給月額…に100分の70を乗じて得た額とする」とあります。
60歳に達した翌年度から、仕事はそのままでも、給料は7割に減らされるということですが、同じ仕事をさせながら年齢を理由として賃金を引き下げるのは職務給の原則にも反し、道理がありません。
2018年の人事院の「意見の申し出」がそのもとになっていますが、民間調査の時期も古く、比較方法も問題で、7割に道理はありません。(民間でも給与減額なしが約64%。減額していても水準は約77%)
堺市の場合、仮に60歳まで標準昇給(38歳副主査、55歳昇給停止)としても最終本俸が37万8600円で、その7割となれば26万5千円となり、厳しい生活が強いられます。
地方公務員の60歳以後の給与は条例で定めますが、総務省は地方公務員法の「均衡の原則」にもとづき、国家公務員の取扱いに準じるよう圧力をかけています。(つづく)