堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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最低賃金の社会的要請・職場状況踏まえ質的向上できるものに 今後、要求書提出し交渉

8月18日付

 8月4日、今年度の大阪府最低賃金について、中央最低賃金審議会が示した目安額と同じく、28円を引き上げ、10月1日から時給992円(現行964円)とすることが答申されました。

 

 堺市役所では、会計年度非常勤職員(事務補助)として任用された1年目の賃金が、最低賃金を1円上回る時給965円です。
 大阪府最低賃金が答申どおりに決定されれば、最低賃金を下回ることになります。
 今年4月1日時点で、798人が会計年度非常勤職員(事務補助)として働いています。
 4月に、組合が取り組んだアンケートには、344人から回答が寄せられました(6月21日付既報)。
 賃金について「業務に見合っているか」を尋ねたところ、うち「1年以上の勤務経験がある」方(全体の8割)で、「見合っている」と回答したのは142名(52%)、「見合わない」が127名(47%)でした。
 その理由は、「賃金が少ない」84人、「人員が足りない」21人、「仕事量が多い」54人。その他、正規職員など、他の任用形態と同じ仕事をしているという回答もありました。
 こうしたことから見えてくるのは、会計年度任用職員制度が導入され、事務補助という基本的な役割は変わっていないものの、任用期間が最長3年間となり、仕事量や内容で負担が増しているのではないかということです。
 ここで改めて、最低賃金の状況を見てみましょう。
 最低賃金法は、①労働者の生計費、②賃金、②通常の事業の賃金支払能力を考慮して定めなければならないとされています。
 第一の労働者の生計費という点では、全労連が行った「最低生計費試算調査」で、「健康で文化的な最低限度の生活」(最低賃金法9条)を確保するには、25歳単身者で全国どこでも1500円水準の時給額が最低必要であることが明らかとなっています。
 中央最賃審議会が示した今年度の目安額は、過去最大の引き上げ幅とは言え、労働者が生活する水準とは開きがあります。
 11年前には、政労使で「2020年までに全国平均1000円」の早期達成を合意していますが、ここにも開きがあります。
 さらに、日本の最低賃金は、諸外国と比較して著しく低く、先進国のなかで最低レベルとなっていることは、マスコミでも指摘されています。
 改定後は、最低賃金との間差が19円に縮まる常勤高卒初任給(行政職1級13号給:時給換算1011円)の状況も含め、労働者の生活の安定、労働力の質的向上に寄与するものとなるよう要求書を提出していきます。紙とオンラインでの要請にも取り組みますのでご協力をお願いします。