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陽性者激増のなか 時差出勤の改善求める

4月9日付


 現在、時差出勤は、当面の間、下記のとおり運用されています。
▼目標設定なし
▼対象職員:全職場の常勤職員※のうち、所定勤務時間が午前9時~午後5時半の職員(通勤手段は問わない)
※常勤職員に含まれない職員は、育児短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員
 短時間職員を対象外とする理由について当局は「短時間勤務職員の勤務時間にバラツキがあり、それぞれに勤務時間を設定することが困難」「常勤職員が不在となる可能性があり、勤怠管理上の課題がある」としています。
 執行部は、陽性者が激増するなか、短時間職員の時差出勤の運用改善を求めています。