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派遣法意見聴取に当局が回答 「不十分。業務に見合った体制確保を」

3月17日付

 労働者派遣法に基づく意見聴取手続について、労働者の代表者(堺市職労荻野書記次長)が2月2日付で提出した意見に対し、人事当局は2月26日付で、回答しました。


労働者代表の意見概要
堺市役所で業務従事されている派遣労働者は、高いスキルを有し、業務に精通しているが、労働者派遣法には、「常用代替防止」の観点から、事業所単位での期間制限(3年)に加え、個人単位での期間制限(3年)がある。
 趣旨を踏まえ、人事当局は、高いスキルを有するこれら労働者を直接雇用する具体的な方策(常勤(職務経験者)募集等)を、該当する派遣労働者に提示し、3年後までに、希望する派遣労働者が能力実証の結果、直接雇用されるようにすべき。
②各業務内容を精査したところ、「常用代替」にあたる業務が多数あると推察され、まさに労働者の雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある。各業務の派遣可能期間の延長について異議を述べる。

人事当局の回答概要
①本市では、職員採用試験の受験案内を庁内HPに掲載する等の手法で周知しているが、派遣元事業主を通じての周知等、派遣労働者により伝わりやすい手法を検討する(なお、職員の任用は、地方公務員法に基づき、公正な競争試験等を経る必要がある)。
②特定の分野における高いスキルを持つ人材確保の手法として、派遣労働者を活用している。年度ごとに、所属からの要望に応じ組織体制と併せて業務ごとの最も適した担い手を検討している、として類型別に回答。


労働者の代表者より
 改めて、ご協力いただいた職場の皆様にお礼申し上げます。
 当局の回答は、窓口や電話対応、市の業務について精通する派遣労働者の直接雇用や、スキルを有する職員の育成を表明するものではなく、不十分です。引き続き業務に見合った人員体制を求めます。(意見と回答全文は庁内HP参照ください)