堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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新型コロナウィルス感染症に関する交渉報告①

長時間労働の実態を追及
使用者の安全配慮義務を果たせ(8月26日付)

 8月20日、組合は新型コロナウィルス感染症に関する要求書に基づく交渉を、総務局長出席のもと開催しました(交渉内容を2回に分けて掲載します)

 交渉団はまず、新型コロナ対応のための長時間労働についてやり取りしました。
特別定額給付金
8月末で縮小の見込み
組合:6月の体制交渉でも指摘したが、特別定額給付金室の直近の月80時間超の時間外勤務の状況は。
当局:6月実績では、月100時間超職員は6名、うち月150時間超は4名(最高224時間)。7月実績では、月80時間~99時間2名、月100時間超3名。月150時間超は生じていない。
組合:長時間労働職員数が減少したとはいえ、月100時間超の状況は引き続き問題。時間外労働の上限規制を超える時間外勤務について、状況と原因の認識、今後の見通しはどうか。
当局:本市に限ったことではないが、国の方針で急に給付金事業実施が決まったことで、全体の業務量や詳細の業務内容が把握しづらい中、業務の進捗状況に応じその都度体制強化してきたところがあり、時間外勤務が増加した。職員には負担をかけたものと認識している。
 現在、業務量は落ち着いており、時間外勤務も7月下旬以降はほとんど発生していない。このまま順調に推移すれば、8月末で5名程度が元職場へ戻ってもらえると見込んでいる。
組合:現在の給付金室の専従体制は12名。7名の方は残ることになる。送り出した職場に目途を示すべき。
当局:状況が明確になった時点で一定お示ししたい。

感染症対策課
濃厚接触者対応を担う
 感染症対策課の4月以降の月80時間超時間外勤務の状況が左記の通り示されました。
組合:感染症対策課の時間外勤務が多い状況にどう対応しているか。
当局:感染症対策課については、当初は職員で全て対応していたが、現在は、検体搬送、陽性患者搬送の運転業務、受診相談センター相談対応等を業者委託している。また、衛生研究所でのPCR検査も医療機関への検査委託を進めている。
 さらに体制を拡充(次号に詳述)し、午後出勤からの輪番制を継続実施するなど、これまでの経験から必要と思われる対応を行っている。陽性者の入院調整は府が担っている。市は濃厚接触者対応等の役割を担っている。


時間外 労働基準法改正の認識が甘いと指摘
組合:使用者には安全配慮義務があり、時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されている。なぜ月100時間超の時間外労働を命じられるのか。
当局:労働基準法第 33条第1項、災害その他の事由によって臨時の必要がある場合、その必要限度において、上限を超えて労働させることができる。今回のコロナ対応業務はこの条項に該当する。
組合:労働基準法改正の認識が甘い。緊急臨時であれば、なんぼでも時間外労働させられると思っているのか。
労働時間と過労死には密接な関連性がある。二度と繰り返させないため、職場の体制確保に全力を尽くすべき。
当局:職員の安全、健康を守ることが一番重要。労基法第33条第1項はあるが、上限を超えて無制限に時間外勤務を命じてよいとの立場ではない。体制整備を進め、時間外勤務を抑えていくことが必要と考える。
 (以下次号に続く)