使用者として速やかに必要な措置を(8月5日付)
8月4日、市職労は「新型コロナウイルス感染症に関する要求書」を市長あて提出し、一部の業務で労災認定基準を上回る過重な時間外労働となっている原因と責任を明らかにし、速やかに必要な措置を講ずるよう要求しました。
新型コロナウイルス感染症をめぐっては、各職場で、感染拡大防止策を講じながら、既定の業務に加え、新たに対応すべき業務に対し、現員の体制で対処しています。その結果、一部業務で、労災認定基準をはるかに上回る過重な労働の実態が明らかになっています。
そもそも、使用者には、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務や安全配慮義務があり、また働き方改革の一環として、2019年4月から、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されています。
要求書では第一に、時間外労働の上限規制により、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合に認められる上限(時間外労働…年720時間以内、時間外労働+休日労働…月100時間未満、2~6か月平均80時間以内)」を超えている状況とその原因を明らかにし、速やかに解消を図ることを要求しています。
第二に、使用者には安全配慮義務があり、時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されているにもかかわらず、なぜそれを上回る時間外労働を行わせることができると考えているのか示すことを求めています。
第三に、新型コロナウイルスの感染拡大防止にかかわって、職員の兼務発令で対応している各所属の時間外勤務及び休日勤務の実態と、今後の業務執行体制について明らかにし、必要な体制の確保を図ることを求めています。
最後に、新型コロナウイルス感染症拡大のもとで、職員が安心して業務を遂行できるようにするために、使用者として検討している方策を明らかにし、必要な措置を速やかに講じることをもとめ、団体交渉の開催を要求しています。